保険会社から株式を割り当てられたら・・・
保険会社から株式を割り当てられたら・・・
〜 株式の評価額によっては、申告が必要!? 〜
保険を契約していると、保険会社から株式の割当てを受けることがあります。
今年に入ってからも、大手生命保険会社が相互会社⇒株式会社へ組織変更をし、
保険契約者に株式を割り当てました。
また、この株式は組織変更と同時に上場されました。
今回は、このような場合の課税関係についてご紹介します。
課税関係はどうなるの?
株式を受取ったのが、法人か、個人かによって課税関係が下記のように異なります。
? 法人の場合
益金の額に算入されます。
? 個人の場合
一時所得に該当します。
申告は必ず必要なの?
? 法人の場合
益金として申告が必要です。
? 個人の場合
金額によって取り扱いが下記のように異なります。
(1)受取った株式の評価額と、他の一時所得との合計額が50万円以下の場合
申告の必要はありません。
(2)受取った株式の評価額と、他の一時所得との合計額が50万円を超える場合
申告が必要です。 50万円を超えた額の、2分の1の金額が総合課税の対象となります。
株式の評価額はいくらになるの?
割り当てられた株式の金額は、以下のように評価します。
? 株式として交付された場合
上場時の「売出価格」で評価します。
? 金銭として交付された場合
(※割り当てが1株に満たない時などは、株式が強制売却され、金銭で交付されます。)
「実際に交付された金銭の額」で評価します。
株式の評価額の計算方法は?
例1) 売出価格20万円、割り当て株数10株の場合
20万円×10株=200万円
200万円−50万円=150万円
150万円÷2=75万円
∴ 50万円以上なので申告が必要です。 75万円が総合課税の対象となります。
例2) 売出価格20万円、割り当て株数0.5株(端株)、
端株のため強制売却され金銭で交付された場合(売却手数料等は2千円とする)
20万円−手数料等2千円=19万8千円
19万8千円×0.5株=9万9千円
∴ 50万円以下なので、他の一時所得がなければ申告の必要はありません。
次回は、「定期金評価の見直し」についてご紹介します。
2010/04/20
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