事業承継 Ⅱ
事業承継のための金融支援措置について
? 金融支援措置
金融支援措置とは、代表者の死亡や退任により事業承継を行うにあたり、経営の円滑な承継のため、
資金が必要になる際に一定の要件の元、金融の支援を受けることができる資金融資制度です。
? 金融支援措置の種類
1 中小企業信用保険法の特例
経済産業大臣より『事業承継関連資金が必要な会社である』認定を受けた中小企業者
(以下『認定中小企業者』という。)が事業承継に必要な資金の借入を円滑に行えるように、
信用保証協会の債務保証制度について、これまでの保証限度額とは別に以下の特別枠
が設けられました。
保証の限度額 特別枠の限度額
普通保険 (2億円以内) (2億円以内)
無担保保険 (8,000万円以内) (8,000万円以内)
特別小口保険 (1,250万円以内) (1,250万円以内)
これにより認定中小企業者は金融機関から融資が受けられやすくなりました。
(1)対象となる融資の資金使途
・法人が自社株を買い取るための資金
・法人が事業用資産を買い取るための資産
・法人の運転資金(下記事由による)
?代表者の死亡又は退任後3ヶ月間の売上が前年比80%以下
?借入金や未払金の返済のための資金
?借入総額のうち借入比率20%以上の借入をしている金融機関から借入条件の悪化、
借入金額の減少等の支障が生じた
2 日本政策金融公庫の特例
平成20年10月1日から認定中小企業者の後継者である代表者個人に対して、
事業承継に必要な資金の融資が特例で認められるようになりました。
(1)対象となる融資の資金使途
・承継代表者が他の株主から自社株を買い取るための資金
・承継代表者が事業用資産を買い取るための資金
・事業用資産を相続、受贈した場合の相続税・贈与税の納税資金
? 特例を受けるための手続
?経済産業省に『事業承継関連資金が必要な会社である』認定を受ける申請
?認定日から1年以内に金融機関に対する融資や保証の申込み
2010/04/01
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