事業承継 Ⅲ
事業承継税制 〜納税猶予制度の手続き〜
納税猶予を受けるためには、相続・贈与前、申告期限中、申告期限後の各段階で必要な
手続があります。今回はそれぞれの段階で必要となる手続について説明します。
1、経済産業大臣の確認
経済産業大臣の認定を受けるのに先立ち下記の条件を満たしているかの確認が必要です。
?企業規模の条件...中小企業者であること
?代表者の条件...特定代表者がいること
?後継者の条件...特定後継者がいること
※ 但し、相続で定の要件を満たす場合には、当該確認が不要となることがあります。
2、相続・贈与税の申告期限中の手続
経済産業大臣の認定
相続開始から5ヶ月以内、贈与の場合は贈与の翌年の1月15日までに経済産業大臣への
認定申請をしなければなりません。
要件については事業承継?を参照下さい。
3、経営承継期間中の手続
相続税・贈与税の申告期限の翌日から5年を経過する日又は経営承継相続人等が死亡の日
いずれか早い日までの期間(経営承継期間)中において、毎年1回の「年次報告書」及び「経営
報告届出書」の提出が必要となります。
年次報告書の提出(経済産業省)
相続税・贈与税の申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日(報告基準日)の翌日
から3ヶ月を経過する日までに、「年次報告書」を経済産業省へ提出します。
経営報告届出書の提出(税務署)
相続税・贈与税の申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日(第一種基準日)の翌日
から5ヶ月を経過する日までに、「経営報告届出書」もしくは「経営贈与報告届出書」提出します。
4、経営承継期間経過後の手続
経営承継期間の末日の翌日から3年を経過するごとの日(第二種基準日)の翌日から3ヶ月を経過
する日までに、「経営報告届出書」もしくは「経営贈与報告届出書」を税務署へ報告します。
注:経営承継期間経過後は、経済産業省への年次報告書の提出が不要となるため、
届出期限が5ヶ月から3ヶ月へと短縮されるので注意が必要です。
次回は、『金融支援措置』についてご案内致します。
非上場株式の納税猶予を受けるには何をしなければならないか?
納税猶予を受けるためには、相続・贈与前、申告期限中、申告期限後の各段階で必要な
手続があります。今回はそれぞれの段階で必要となる手続について説明します。
相続・贈与開始前の手続
1、経済産業大臣の確認
経済産業大臣の認定を受けるのに先立ち下記の条件を満たしているかの確認が必要です。
?企業規模の条件...中小企業者であること
?代表者の条件...特定代表者がいること
?後継者の条件...特定後継者がいること
※ 但し、相続で定の要件を満たす場合には、当該確認が不要となることがあります。
2、相続・贈与税の申告期限中の手続
経済産業大臣の認定
相続開始から5ヶ月以内、贈与の場合は贈与の翌年の1月15日までに経済産業大臣への
認定申請をしなければなりません。
要件については事業承継?を参照下さい。
3、経営承継期間中の手続
相続税・贈与税の申告期限の翌日から5年を経過する日又は経営承継相続人等が死亡の日
いずれか早い日までの期間(経営承継期間)中において、毎年1回の「年次報告書」及び「経営
報告届出書」の提出が必要となります。
年次報告書の提出(経済産業省)
相続税・贈与税の申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日(報告基準日)の翌日
から3ヶ月を経過する日までに、「年次報告書」を経済産業省へ提出します。
経営報告届出書の提出(税務署)
相続税・贈与税の申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日(第一種基準日)の翌日
から5ヶ月を経過する日までに、「経営報告届出書」もしくは「経営贈与報告届出書」提出します。
4、経営承継期間経過後の手続
経営承継期間の末日の翌日から3年を経過するごとの日(第二種基準日)の翌日から3ヶ月を経過
する日までに、「経営報告届出書」もしくは「経営贈与報告届出書」を税務署へ報告します。
注:経営承継期間経過後は、経済産業省への年次報告書の提出が不要となるため、
届出期限が5ヶ月から3ヶ月へと短縮されるので注意が必要です。
次回は、『金融支援措置』についてご案内致します。
2010/03/15
- 事業承継