エネ革税制
現在、CO 2 の排出量削減に向けた対策や購入資金に対する補助金制度、余剰電力の買取制度など、様々な施策の影響によって太陽光発電設備が注目されています。
そこで、今回は税制面でも優遇されるエネ革税制についてご紹介させていただきます。
省エネルギーに優れた機器の普及を促進するための税制優遇措置です。
次のいずれかが選択により認められます。
?特別償却
普通償却のほかに取得価額の30%相当額を限度として損金に算入することができます。
※21年度改正により21年4月1日から23年3月31日までの取得等をした設
備については初年度に即時償却が可能となり、太陽光発電設備は機械装置だけでなく、
建物附属設備についても全額を即時償却ができるようになりました。
?税額控除(中小企業者等のみ)
当期の法人税額の20%を限度として、所得税又は法人税の額から取得価額 の7%相当
額を控除することができる。
次の要件を満たした場合に限り適用を受けることができます。
?青色申告書を提出する個人・法人であること。
?1年以内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、事業の用に供すること。
11月1日から太陽光発電の買取制度が始まります。
太陽電池を使って家庭で作られた電力のうち自宅で使わないで余った余剰電力を電力会社に売ることができるというものです。太陽光発電は日中の時間帯に限られるので、一般家庭で"儲け"が出るまでには至りませんが、この制度により日本の太陽光発電導入量を拡大することで、エネルギー源の多様化に加えて、温暖化対策や経済発展にも大きく貢献できるものと期待されています。
一般家庭の場合・・・雑所得
個人事業者の場合・・・原則として事業所得
(居住用住宅の発電設備から生じる収入は雑所得)
そこで、今回は税制面でも優遇されるエネ革税制についてご紹介させていただきます。
? エネ革税制とは
省エネルギーに優れた機器の普及を促進するための税制優遇措置です。
エネ革税制の内容
次のいずれかが選択により認められます。
?特別償却
普通償却のほかに取得価額の30%相当額を限度として損金に算入することができます。
※21年度改正により21年4月1日から23年3月31日までの取得等をした設
備については初年度に即時償却が可能となり、太陽光発電設備は機械装置だけでなく、
建物附属設備についても全額を即時償却ができるようになりました。
?税額控除(中小企業者等のみ)
当期の法人税額の20%を限度として、所得税又は法人税の額から取得価額 の7%相当
額を控除することができる。
適用要件
次の要件を満たした場合に限り適用を受けることができます。
?青色申告書を提出する個人・法人であること。
?1年以内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、事業の用に供すること。
? 太陽光発電の買取制度
11月1日から太陽光発電の買取制度が始まります。
太陽光発電の買取制度の内容
太陽電池を使って家庭で作られた電力のうち自宅で使わないで余った余剰電力を電力会社に売ることができるというものです。太陽光発電は日中の時間帯に限られるので、一般家庭で"儲け"が出るまでには至りませんが、この制度により日本の太陽光発電導入量を拡大することで、エネルギー源の多様化に加えて、温暖化対策や経済発展にも大きく貢献できるものと期待されています。
太陽光発電から得られる収入の税法上の所得区分
一般家庭の場合・・・雑所得
個人事業者の場合・・・原則として事業所得
(居住用住宅の発電設備から生じる収入は雑所得)
2009/10/20
- 法人税
- 所得税