【会社設立】3 会社設立の手続き(後編)
前回は会社設立が完了するまでの流れを紹介させていただきました。
無事、会社が設立されましたら、関係官公庁に税金関係の届出書や社会保険関係の届出
書などを提出しなければなりません。
今回は、特に税金関係に関する届出について詳しくみていくことにします。
1 税務署への届出
税務署へ提出する書類は次のようなものがあります。
【法人設立届出書】
会社の設立や会社の概要を報告するもので、法人税の納税対象となったことを届け
出る書類となります。
※提出期限:設立から2ヶ月以内
【給与支払事務所等の開設届出書】
会社を設立すると従業員を雇わなくても、経営者への給与の支払いが発生します。
その際、会社は源泉所得税を天引きし預り、給与の支払いを受ける者に代わって税
務署に納付しなければなりませんので、会社が源泉徴収事務を開始する旨を届け出
る書類となります。
※提出期限:事務所開設日から1ヶ月以内
【青色申告の承認申請書】
会社を設立すると、法人税の確定申告を行うことになりますが、その際に青色申告
の承認申請書を届け出ないと『白色申告』となり、税務上多くのメリットがある『青
色申告』の特典を受けることができませんので必ず届け出る書類となります。
※提出期限:設立から3ヶ月以内と事業年度終了の日のいずれか早い日
【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書】
源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日まで
に毎月、納付しなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満である会社は、源泉徴収した所得税を、半
年分まとめて納付することができます。これを『納期の特例』といい、この特例を
受けるために届け出る書類となります。
※提出期限:提出日の翌月支払う給与から適用
【その他】
上記以外にも【棚卸資産の評価方法の届出書】、【減価償却資産の償却方法の届出書】
など会社に適した方法を選択する場合に届け出る書類があります。
通常は、届出を出さずに国で定められた法定評価方法等を採用することになります。
2 都道府県税事務所・市区町村役場への届出
都道府県税事務所・市区町村役場へ提出する書類には、【法人設立届出書】がありま
す。会社の設立や会社の概要を報告するもので、府民税・市民税の納税対象となっ
たことを届け出る書類となります。
※提出期限:設立から2ヶ月以内
3 社会保険事務所への届出
社会保険事務所へ提出する書類は次のようなものがあります。
【健康保険・厚生年金保険新規適用届出書】
【健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届出書】
【健康保険被扶養者(異動)届出書】
4 労働基準監督署への届出
労働基準監督署へ提出する書類は次のようなものがあります。
【労働保険保険関係成立届出書】
【労働保険料会社保険料申告書】
【就業規則届】
【適用事業報告書】
5 ハローワークへの届出
ハローワークへ提出する書類は次のようなものがあります。
【雇用保険適用事業所設置届出書】
【雇用保険被保険者資格取得届出書】
会社設立後に関係官公庁に届け出る書類は以上となり、これでようやく会社を設立した場
合の法的な手続きは終了になります。上記の中には必須の書類ではなく、任意の書類も
含まれており、たくさんの届出書があるなと感じられたかと思います。ご自分でも十分手続
きすることは可能ですが、ご自身で手続きを行う時間も余裕もない方は、気軽に弊社にご
相談下さいませ。
今回でようやく手続き関係が終わりましたので、次回は税金関係のお話などを紹介さ
せていただきます。
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無事、会社が設立されましたら、関係官公庁に税金関係の届出書や社会保険関係の届出
書などを提出しなければなりません。
今回は、特に税金関係に関する届出について詳しくみていくことにします。
? 関係官公庁への届出一覧
1 税務署への届出
税務署へ提出する書類は次のようなものがあります。
【法人設立届出書】
会社の設立や会社の概要を報告するもので、法人税の納税対象となったことを届け
出る書類となります。
※提出期限:設立から2ヶ月以内
【給与支払事務所等の開設届出書】
会社を設立すると従業員を雇わなくても、経営者への給与の支払いが発生します。
その際、会社は源泉所得税を天引きし預り、給与の支払いを受ける者に代わって税
務署に納付しなければなりませんので、会社が源泉徴収事務を開始する旨を届け出
る書類となります。
※提出期限:事務所開設日から1ヶ月以内
【青色申告の承認申請書】
会社を設立すると、法人税の確定申告を行うことになりますが、その際に青色申告
の承認申請書を届け出ないと『白色申告』となり、税務上多くのメリットがある『青
色申告』の特典を受けることができませんので必ず届け出る書類となります。
※提出期限:設立から3ヶ月以内と事業年度終了の日のいずれか早い日
【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書】
源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日まで
に毎月、納付しなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満である会社は、源泉徴収した所得税を、半
年分まとめて納付することができます。これを『納期の特例』といい、この特例を
受けるために届け出る書類となります。
※提出期限:提出日の翌月支払う給与から適用
【その他】
上記以外にも【棚卸資産の評価方法の届出書】、【減価償却資産の償却方法の届出書】
など会社に適した方法を選択する場合に届け出る書類があります。
通常は、届出を出さずに国で定められた法定評価方法等を採用することになります。
2 都道府県税事務所・市区町村役場への届出
都道府県税事務所・市区町村役場へ提出する書類には、【法人設立届出書】がありま
す。会社の設立や会社の概要を報告するもので、府民税・市民税の納税対象となっ
たことを届け出る書類となります。
※提出期限:設立から2ヶ月以内
3 社会保険事務所への届出
社会保険事務所へ提出する書類は次のようなものがあります。
【健康保険・厚生年金保険新規適用届出書】
【健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届出書】
【健康保険被扶養者(異動)届出書】
4 労働基準監督署への届出
労働基準監督署へ提出する書類は次のようなものがあります。
【労働保険保険関係成立届出書】
【労働保険料会社保険料申告書】
【就業規則届】
【適用事業報告書】
5 ハローワークへの届出
ハローワークへ提出する書類は次のようなものがあります。
【雇用保険適用事業所設置届出書】
【雇用保険被保険者資格取得届出書】
? 手続きの完了
会社設立後に関係官公庁に届け出る書類は以上となり、これでようやく会社を設立した場
合の法的な手続きは終了になります。上記の中には必須の書類ではなく、任意の書類も
含まれており、たくさんの届出書があるなと感じられたかと思います。ご自分でも十分手続
きすることは可能ですが、ご自身で手続きを行う時間も余裕もない方は、気軽に弊社にご
相談下さいませ。
? 次回の予告
今回でようやく手続き関係が終わりましたので、次回は税金関係のお話などを紹介さ
せていただきます。
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2009/07/25
- 法人税