【会社設立】2 会社設立の手続き(前編)
2 会社設立の手続きの流れ(前編)【会社設立】
株式会社の設立の手続きは、発起設立と募集設立の2つの方法から選択することができます。
【発起設立】
発起人が設立の際に発行する株式の総数全てを引き受ける手続きです。
【募集設立】
発起人が設立に際に発行する株式の一部を引受け、その他の株式について引き受けてくれる株主を
募集する手続きです。
中小企業の多くは発起設立であり、少数の出資者で会社設立を検討している方が多いと思いますの
で、発起設立について詳しくみていくことにします。
会社の商号(名前)、目的、会社の本店所在地は会社設立の手続きを行う上で、まず初めに決定すべき
事項となります。
類似商号の規定が原則廃止されましたが、同一所在地で同じ目的を持った似たような商号で登記を行う
ことは依然として出来ないこととなっています。
会社設立の手続きには、たくさんの書類に押印する必要がありますので、
?『代表取締役印』 ?『銀行印』 ?『社印』を作っておきます。
定款とは、会社の組織や運営方法など会社の基本的なルールを定めたもので、
『会社の憲法』とも言われる非常に重要な書類になります。
定款を作成する際には、必ず記載しなくてはいけない【絶対的記載事項】、
記載することで法的な効力を持つ【相対的記載事項】、定款に記載する必要は
ないが、記載することで会社をスムーズに運営するための【任意的記載事項】
の3つがあります。
3つの記載事項について主な内容を説明いたします。
【絶対的記載事項】
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
【相対的記載事項】
一 現物出資
二 設立時の取締役や監査役、代表取締役の氏名
三 取締役の任期延長
四 資本金
五 株式の内容
【任意的記載事項】
一 営業年度
二 役員報酬に関する事項
三 定時株主総会の開催時期
定款が作成したら、公証役場へ行き、公証人の認証を受けます。
原則として、発起人全員が出頭して認証の手続きを行いますが、発起人全員が出頭
できない場合は発起人の一人または第三者に定款認証の委託をすることもできます。
定款が認証されたら、出資金を金融機関(代表取締役の個人の口座)に払い込みます。なお、代表取締
役が発起人でない場合、代表取締役が定めた発起人の個人の口座に払い込みます。
払い込みが完了したら、通帳をコピーします。
そして、証明書類として『払込があったことを証明する書面』を作成し、通帳のコピーと合綴します。
登記の申請書と株主総会の議事録や役員就任承諾書などを、会社本店を管轄する法務局に提出しま
す。
登記申請日が設立の日となりますが、登記自体は法務局への登記申請後1〜2週間で出来上がりま
す。
無事、法務局への審査が通れば、晴れて会社設立手続きの完了となります。
登記完了後は、税務署や監督官庁への届出などの作業がありますが、その手続きについては次回の
【後編】でご説明させていただきます。
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アイネックスは会社設立をされた方向けの税務顧問サービスを
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詳しくはこちらをご覧下さい。
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1 会社設立の方法
株式会社の設立の手続きは、発起設立と募集設立の2つの方法から選択することができます。
【発起設立】
発起人が設立の際に発行する株式の総数全てを引き受ける手続きです。
【募集設立】
発起人が設立に際に発行する株式の一部を引受け、その他の株式について引き受けてくれる株主を
募集する手続きです。
中小企業の多くは発起設立であり、少数の出資者で会社設立を検討している方が多いと思いますの
で、発起設立について詳しくみていくことにします。
2 基本事項の決定
会社の商号(名前)、目的、会社の本店所在地は会社設立の手続きを行う上で、まず初めに決定すべき
事項となります。
類似商号の規定が原則廃止されましたが、同一所在地で同じ目的を持った似たような商号で登記を行う
ことは依然として出来ないこととなっています。
3 会社印を作る
会社設立の手続きには、たくさんの書類に押印する必要がありますので、
?『代表取締役印』 ?『銀行印』 ?『社印』を作っておきます。
4 定款の作成
定款とは、会社の組織や運営方法など会社の基本的なルールを定めたもので、
『会社の憲法』とも言われる非常に重要な書類になります。
定款を作成する際には、必ず記載しなくてはいけない【絶対的記載事項】、
記載することで法的な効力を持つ【相対的記載事項】、定款に記載する必要は
ないが、記載することで会社をスムーズに運営するための【任意的記載事項】
の3つがあります。
3つの記載事項について主な内容を説明いたします。
【絶対的記載事項】
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
【相対的記載事項】
一 現物出資
二 設立時の取締役や監査役、代表取締役の氏名
三 取締役の任期延長
四 資本金
五 株式の内容
【任意的記載事項】
一 営業年度
二 役員報酬に関する事項
三 定時株主総会の開催時期
5 定款の認証
定款が作成したら、公証役場へ行き、公証人の認証を受けます。
原則として、発起人全員が出頭して認証の手続きを行いますが、発起人全員が出頭
できない場合は発起人の一人または第三者に定款認証の委託をすることもできます。
6 資本金の払い込み
定款が認証されたら、出資金を金融機関(代表取締役の個人の口座)に払い込みます。なお、代表取締
役が発起人でない場合、代表取締役が定めた発起人の個人の口座に払い込みます。
払い込みが完了したら、通帳をコピーします。
そして、証明書類として『払込があったことを証明する書面』を作成し、通帳のコピーと合綴します。
7 法務局への設立登記申請
登記の申請書と株主総会の議事録や役員就任承諾書などを、会社本店を管轄する法務局に提出しま
す。
登記申請日が設立の日となりますが、登記自体は法務局への登記申請後1〜2週間で出来上がりま
す。
8 登記完了
無事、法務局への審査が通れば、晴れて会社設立手続きの完了となります。
9 次回の予告
登記完了後は、税務署や監督官庁への届出などの作業がありますが、その手続きについては次回の
【後編】でご説明させていただきます。
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2009/07/11
- 法人税