企業再生税制(平成21年度改正)
景気下ブレが本格化する中で、企業再生税制がさらに使い易いものとなるよう平成21年法改正が行われました。企業を再建してゆく過程で受けた債務免除益等にストレートに課税されないで済むような特例を定めています。
一、会社更生法・民事再生法を使った企業再生
1.従来からの内容
債権者から債務免除をうけた場合、会計上は債務免除益が計上されます。このように資産の評価替えをした場合、法人税法は原則として評価損益の益金算入・損金算入を認めていません。しかし、会社更生法・民事再生法を使って企業再生をする場合には、例外的に債務免除益が益金に算入され、資産の評価損も損金に算入されます。その結果、企業再生を目指す会社は、債務免除益と資産の評価損を相殺することにより、債務免除益等に対する課税を回避することができます。
2.今回の改正点
H21年度改正により、評価損を損金算入できる「資産」に売掛金・貸付金等の債権も含まれることとなったため(法33条2項)、従来よりもさらに債務免除益等に対する課税回避を行いやすくなりました。
二、法的整理に準ずる私的整理を使った企業再生
1.従来からの内容
会社更生法・民事再生法といった法的手続きを取ることによって"事実上の倒産"という烙印を押されることを避けるために私的整理で会社を再建したいという場合もあります。そのような場合について定めたのが「その他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合」です(法25条3項・33条3項、法令24条の二)。
2.今回の改正点
しかし、実際にはこの適用要件が厳しすぎたため、今回の改正で適用要件が緩和されました(法令24条の二)。
? 第三セクターの再建を進めやすくするために、債務免除者に地方公共団体が加えられました。
? 債権者側で直接の債権放棄をすることが難しい場面での企業再建をしやすくするために、DES(債務の株式化)を行った場合も「債務免除等」に含まれることになりました。
? 中小規模の企業再建を促進するために、専門家関与要件が3名から2名へ緩和されました。
? さらに、中小規模の企業再建を促進するために、評価損益の計上対象資産にかかる評価差額の最低限度額を1,000万円としている点について、これを100万円とする特例が創設されました。
一、会社更生法・民事再生法を使った企業再生
1.従来からの内容
債権者から債務免除をうけた場合、会計上は債務免除益が計上されます。このように資産の評価替えをした場合、法人税法は原則として評価損益の益金算入・損金算入を認めていません。しかし、会社更生法・民事再生法を使って企業再生をする場合には、例外的に債務免除益が益金に算入され、資産の評価損も損金に算入されます。その結果、企業再生を目指す会社は、債務免除益と資産の評価損を相殺することにより、債務免除益等に対する課税を回避することができます。
2.今回の改正点
H21年度改正により、評価損を損金算入できる「資産」に売掛金・貸付金等の債権も含まれることとなったため(法33条2項)、従来よりもさらに債務免除益等に対する課税回避を行いやすくなりました。
二、法的整理に準ずる私的整理を使った企業再生
1.従来からの内容
会社更生法・民事再生法といった法的手続きを取ることによって"事実上の倒産"という烙印を押されることを避けるために私的整理で会社を再建したいという場合もあります。そのような場合について定めたのが「その他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合」です(法25条3項・33条3項、法令24条の二)。
2.今回の改正点
しかし、実際にはこの適用要件が厳しすぎたため、今回の改正で適用要件が緩和されました(法令24条の二)。
? 第三セクターの再建を進めやすくするために、債務免除者に地方公共団体が加えられました。
? 債権者側で直接の債権放棄をすることが難しい場面での企業再建をしやすくするために、DES(債務の株式化)を行った場合も「債務免除等」に含まれることになりました。
? 中小規模の企業再建を促進するために、専門家関与要件が3名から2名へ緩和されました。
? さらに、中小規模の企業再建を促進するために、評価損益の計上対象資産にかかる評価差額の最低限度額を1,000万円としている点について、これを100万円とする特例が創設されました。
2009/06/09
- 法人税