税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

含み損を抱える上場有価証券を保有する場合の法人税の節税に!

国税庁は、『上場有価証券の評価損に関するQ&A』を公表しました。これにより、上場有価証券の時価が帳簿価額に比べて50%以上下落し会計上減損処理が行われた場合、税務上その評価損を損金算入するに当たっての取扱いの明確化が図られました。
?株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準
Q 株価が過去2年間にわたり50%程度以上下落した状況でなければ、上場株式の評価損を損金算入することは認められないのでしょうか?
A 必ずしも株価が過去2年間にわたり帳簿価額の50%程度以上下落した状態でなければ損金算入が認められないというものではありません。株価の回復可能性がないことについて合理的な判断基準が示される限りにおいては、その基準が尊重されることとなります。
? 監査法人のチェックを受けて継続的に使用される形式的な判断基準
Q 税効果会計等の観点から当社の監査を担当する監査法人のチェックを受けながら、この基準を継続的に使用する予定です。この基準に基づいて損金算入することとした場合、税務上その基準に基づく損金算入の判断は合理的なものと認められますか?
A これを継続的に使用するのであれば、税務上その基準に基づく損金算入の判断は合理的なものと認められます。
? 株価の回復可能性の判断の時期
Q 翌事業年度で株価が上昇した場合など翌事業年度以降に状況の変化があった場合には、当事業年度に評価損として損金算入した処理を遡って是正する必要がありますか?
A 当事業年度に評価損として損金算入した処理を遡って是正する必要はありません。
? 株価の回復可能性の判断基準に該当した場合の評価損否認金の取扱い
Q 過去の事業年度において有税で減損処理した金額のある上場株式について、その後の事業年度において、損金算入できる合理的な判断基準に該当することとなった場合には、損金算入の処理や損金算入される金額についてどのように取り扱えばよいのでしょうか?
A 評価損否認金の額も含めて、その事業年度の損金の額に算入することが認められます。なお、この場合の具体的な取扱いは、次のとおりとなります。
? 評価損否認金の額については、その事業年度において申告調整により損金の額に算入した金額を、評価損として損金経理したものとして取り扱うこととされています。
? 評価損として損金算入の対象となる金額は、その事業年度末における帳簿価額と株価との差額となります。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2009/05/01

  • 法人税

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