赤字転落企業に朗報 欠損金の繰戻し還付制度が復活!
? 概要
平成21年度税制改正法案が国会で可決・成立し、「欠損金の繰戻し還付制度」が復活しました。
「欠損金の繰戻し還付制度」とは、欠損金が生じたときにその欠損金を前事業年度に繰戻して、既に納付済みの法人税を還付してもらえる制度です。
? 対象法人
今回の改正で対象となる法人は資本金1億円以下の青色申告法人となります。
また「平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額」から適用されます。
? 適用要件
適用要件として以下の点に留意する必要があります。
・還付所得事業年度から連続で青色申告書である確定申告書を提出していること。
・申告期限内までに「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出すること。
? 欠損金の繰越控除との関係
制度上、翌期以降に繰越すことができる金額は"繰戻し還付の計算の基礎となったものを除く欠損金額"とされています。
前期の所得金額以上の欠損金がある場合、繰戻し還付適用後、「欠損金の繰越し控除制度」の適用を受けることができます。
この場合、翌期以降7年間にわたり繰越控除することができます。
? 計算方法
還付請求金額は以下の算式で求められます。
【前期法人税額×当期欠損金額のうち前期所得金額までの欠損金額÷前期所得金額】
たとえば、当期欠損金額が700万円 前期所得金額が、500万円・法人税額が150万円である場合
繰戻し還付を受けることができる金額は...
150万円(前期法人税額150万円×当期欠損金額のうち前期所得金額までの欠損金額500万円÷前期所得金額500万円)となります。そして、前期の所得金額を上回った欠損金額200万円は、翌期以降7年間にわたり繰越控除することができます。
平成21年度税制改正法案が国会で可決・成立し、「欠損金の繰戻し還付制度」が復活しました。
「欠損金の繰戻し還付制度」とは、欠損金が生じたときにその欠損金を前事業年度に繰戻して、既に納付済みの法人税を還付してもらえる制度です。
? 対象法人
今回の改正で対象となる法人は資本金1億円以下の青色申告法人となります。
また「平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額」から適用されます。
? 適用要件
適用要件として以下の点に留意する必要があります。
・還付所得事業年度から連続で青色申告書である確定申告書を提出していること。
・申告期限内までに「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出すること。
? 欠損金の繰越控除との関係
制度上、翌期以降に繰越すことができる金額は"繰戻し還付の計算の基礎となったものを除く欠損金額"とされています。
前期の所得金額以上の欠損金がある場合、繰戻し還付適用後、「欠損金の繰越し控除制度」の適用を受けることができます。
この場合、翌期以降7年間にわたり繰越控除することができます。
? 計算方法
還付請求金額は以下の算式で求められます。
【前期法人税額×当期欠損金額のうち前期所得金額までの欠損金額÷前期所得金額】
たとえば、当期欠損金額が700万円 前期所得金額が、500万円・法人税額が150万円である場合
繰戻し還付を受けることができる金額は...
150万円(前期法人税額150万円×当期欠損金額のうち前期所得金額までの欠損金額500万円÷前期所得金額500万円)となります。そして、前期の所得金額を上回った欠損金額200万円は、翌期以降7年間にわたり繰越控除することができます。
2009/04/10
- 法人税