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役員給与の改定〜その給与は損金算入できますか?!〜

役員給与が損金不算入となった場合には法人税額が増額されてしまいます。今回は役員給与を改定した場合に損金不算入とならないための注意点をご紹介します。

?.改定事由に注意!


役員給与の改定は次の事由のいずれかに該当する場合にのみ損金算入できます。
? 通常改定:会計期間開始の日から3月を経過する日までにされた定期給与の額の改定
? 臨時改定:役員の職制上の地位の変更や職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情による定期給与の額の改定。
? 業績悪化改定:経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定
※「臨時改定」の事由には入院により減額した場合を含みます。
※ 「業績悪化改定」の事由は次の場合が該当します。
・株主との関係上経営責任として役員給与を引下げざるを得ない場合
・銀行融資の条件として役員給与の引下げを求められた場合
・長期的な視点に立った経営改善計画のもとで給与を引下げる場合

?.改定時期に注意!


? 定期給与を株主総会の翌月分から増額する場合
株主総会の翌月分から増額しても定期同額給与に該当します。
4月1日が事業年度開始の日で6月25日が株主総会だった場合、役員給与の改定が6月支給分から又は7月支給分からのいずれの場合でも定期同額給与に該当します。
? 複数回の改定が行われた場合
通常改定後の改定が臨時改定事由に該当しない場合には、通常改定後の金額に上乗せした部分の金額は損金の額に算入されません。
? 役員給与の額の据置きを定時株主総会で決議せず、その後に減額した場合
この場合、通常改定において、同額改定の決議があったとみなします。
その後に減額改定があった場合には減額改定前の定期給与のうち減額改定後の定期給与の額を超える金額は損金の額に算入されません。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2009/03/09

  • 法人税

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