H21年度税制改正 Part3
平成21年度税制改正の最終回となりました。
今回は「中小企業対策税制」「自動車税制」「事業承継税制」についてご紹介します。
平成21年4月1日から平成23年3月31日に終了する各事業年度において、中小法人等に対する法人税率が軽減されます。
(例)所得金額を800万円とした場合
22%・・・1,760,000 (現 行)
△ 18%・・・1,440,000 (改正後)
320,000 円が減税となります。
現 行・・・設立後5年以内の中小企業者等に適用されています。
改正後・・・すべての中小企業者等に適用されます。
※中小法人等とは資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの、その他一定のものをいいます。
(計算方法の具体例)
欠損事業年度(当期)の欠損金額 100万円
還付事業年度(前期)の所得金額 500万円、法人税額150万円
還付金額=150万円×100万円/500万円=30万円
排出ガス及び燃費性能に優れた環境にやさしい自動車に対して税制が改正されました。
一定の要件を満たす自動車なら、新車車検時に自動車重量税(国税)、購入時には自動取得税(地方税)が減免されます。
対象自動車・・・電気自動車・ハイブリッド自動車・天然ガス自動車など排出ガスの少ない自動車
※自動車重量税は平成21年4月1日から平成24年4月30日まで、自動車取得税は平成24年3月31日までです。
(1)取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
経営承継相続人が、認定中小企業者の株式を相続により取得し、その会社を経営していく場合には、相続により取得した議決権株式等の課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予・免除されます。
※「経営承継相続人」とは、「認定中小企業者」の代表者であった者の後継者をいいます。
※「認定中小企業者」とは、経営承継円滑化法に基づいて経済産業大臣の認定を受ける一定の非上場会社をいいます。
(2)取引相場のない株式等にかかる贈与税の納税猶予制度の創設
さらに、生前贈与を促進するため、贈与税の納税猶予制度も創設されました。認定中小企業者の代表者であった者の後継者として経済産業大臣の確認を受けた者が、その代表者であった者から贈与によりその保有株式等の全部を取得し、その会社を経営していく場合には、その猶予対象株式等の贈与にかかる贈与税の全額の納税が猶予されます。
※下記の記事もご参照ください。
経営承継円滑化法がついに施行!
今回は「中小企業対策税制」「自動車税制」「事業承継税制」についてご紹介します。
1 中小法人等に対する法人税率の引き下げ
平成21年4月1日から平成23年3月31日に終了する各事業年度において、中小法人等に対する法人税率が軽減されます。
(例)所得金額を800万円とした場合
22%・・・1,760,000 (現 行)
△ 18%・・・1,440,000 (改正後)
320,000 円が減税となります。
2 中小法人等の欠損金の繰戻し還付制度
平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた青色申告書による欠損金を前期に納めた法人税に繰戻して還付請求することができます。現 行・・・設立後5年以内の中小企業者等に適用されています。
改正後・・・すべての中小企業者等に適用されます。
※中小法人等とは資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの、その他一定のものをいいます。
(計算方法の具体例)
欠損事業年度(当期)の欠損金額 100万円
還付事業年度(前期)の所得金額 500万円、法人税額150万円
還付金額=150万円×100万円/500万円=30万円
3 自動車税制
排出ガス及び燃費性能に優れた環境にやさしい自動車に対して税制が改正されました。
一定の要件を満たす自動車なら、新車車検時に自動車重量税(国税)、購入時には自動取得税(地方税)が減免されます。
対象自動車・・・電気自動車・ハイブリッド自動車・天然ガス自動車など排出ガスの少ない自動車
※自動車重量税は平成21年4月1日から平成24年4月30日まで、自動車取得税は平成24年3月31日までです。
4 事業承継税制
(1)取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
経営承継相続人が、認定中小企業者の株式を相続により取得し、その会社を経営していく場合には、相続により取得した議決権株式等の課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予・免除されます。
※「経営承継相続人」とは、「認定中小企業者」の代表者であった者の後継者をいいます。
※「認定中小企業者」とは、経営承継円滑化法に基づいて経済産業大臣の認定を受ける一定の非上場会社をいいます。
(2)取引相場のない株式等にかかる贈与税の納税猶予制度の創設
さらに、生前贈与を促進するため、贈与税の納税猶予制度も創設されました。認定中小企業者の代表者であった者の後継者として経済産業大臣の確認を受けた者が、その代表者であった者から贈与によりその保有株式等の全部を取得し、その会社を経営していく場合には、その猶予対象株式等の贈与にかかる贈与税の全額の納税が猶予されます。
※下記の記事もご参照ください。
経営承継円滑化法がついに施行!
2009/01/16
- 税制改正速報