H21年度税制改正 Part2
住宅・土地税制が減税の最大の柱
12月12日に決定された09年度与党税制改正大綱は、土地・住宅・車の購入を促す等の景気刺激色の濃い内容となりました。今回は土地・住宅税制をメインにご紹介します。
(住宅借入金を有する場合の所得税額控除)
●今年12月31日で終了予定だった住宅ローン控除が、控除額を過去最大の600万円に拡大され、5年延長
一般住宅の場合、年末借入金残高の原則1.0%を所得税から控除することができ、最大5年間で500万円控除可能です。
さらに長期優良住宅(200年住宅)なら、控除率が1.2%に引き上げられ最大5年間で600万円控除可能です。
但し、これらの減税額上限は、一般住宅の場合平成22年末までに、200年住宅の場合平成23年末までにそれぞれ入居した人を対象とし、それ以降入居した場合には上限額が段階的に引き下げられます。
●すでに購入していても大丈夫
平成21年1月以降に入居する人が対象になります。
●住民税からも控除可能
減税額が所得税額を上回った場合には住民税からも控除できるようになります。
(自己資金で200年住宅を新築する場合等)
200年住宅を自己資金で新築し、平成23年末までに入居した人は一般住宅より余分にかかった費用(最大1,000万円)の10%を所得税から控除できます。
平成22年末までに省エネ改修工事やバリアフリー改修工事をした人は工事費用の10%を所得税から控除できます。但し、工事費用には200万円又は300万円の上限があります。
(土地税制)
個人又は法人がH21年平成22年に土地を購入し5年を超えて譲渡した場合の当該譲渡益について1,000万円の特別控除制度が創設されます。
★次回のお知らせ
平成21年度税制改正Part3では、中小企業対策税制・自動車税制についてお知らせします。
12月12日に決定された09年度与党税制改正大綱は、土地・住宅・車の購入を促す等の景気刺激色の濃い内容となりました。今回は土地・住宅税制をメインにご紹介します。
1 最大600万円の住宅ローン控除が可能
(住宅借入金を有する場合の所得税額控除)
●今年12月31日で終了予定だった住宅ローン控除が、控除額を過去最大の600万円に拡大され、5年延長
一般住宅の場合、年末借入金残高の原則1.0%を所得税から控除することができ、最大5年間で500万円控除可能です。
さらに長期優良住宅(200年住宅)なら、控除率が1.2%に引き上げられ最大5年間で600万円控除可能です。
但し、これらの減税額上限は、一般住宅の場合平成22年末までに、200年住宅の場合平成23年末までにそれぞれ入居した人を対象とし、それ以降入居した場合には上限額が段階的に引き下げられます。
●すでに購入していても大丈夫
平成21年1月以降に入居する人が対象になります。
●住民税からも控除可能
減税額が所得税額を上回った場合には住民税からも控除できるようになります。
2 所得税額の特別控除の創設
(自己資金で200年住宅を新築する場合等)
200年住宅を自己資金で新築し、平成23年末までに入居した人は一般住宅より余分にかかった費用(最大1,000万円)の10%を所得税から控除できます。
平成22年末までに省エネ改修工事やバリアフリー改修工事をした人は工事費用の10%を所得税から控除できます。但し、工事費用には200万円又は300万円の上限があります。
3 土地売却時の非課税措置新設
(土地税制)
個人又は法人がH21年平成22年に土地を購入し5年を超えて譲渡した場合の当該譲渡益について1,000万円の特別控除制度が創設されます。
★次回のお知らせ
平成21年度税制改正Part3では、中小企業対策税制・自動車税制についてお知らせします。
2008/12/22
- 税制改正速報