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速報!消費税総額表示<印紙取扱い>

消費税の記載方法で印紙税が不要に!


 消費税の総額表示導入に伴い、契約書や領収書等に添付する印紙税の取り扱いに注意が必要となりました。税込みの総額のみを記載した場合は、記載された総額が印紙税の対象とされてしまいますが、消費税額等を区分して記載している場合には、印紙税の対象は本体価格のみになります。例えば領収書では、3万円以上から印紙を貼る必要がありますが、下記記載例(2)(3)であれば印紙をはる必要がありません。


◆記載例◆

値札金額30,870円(税抜価格29,400円 消費税1,470円)

 

  領収書(1)  |    領収書(2)   |   領収書(3)

金 30,870円 |  金 30,870円  |  合計30,870円

          | うち消費税1,470円 |  (金29,400円

          |             |  消費税1,470円)

    ↓     |      ↓      |      ↓

印紙200円が必要 |    印紙不要     |    印紙不要



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2004/04/15

  • 消費税

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