確定申告の時期が今年もやってきました!〜PART1〜
平成19年分の確定申告が始まります。
確定申告とは、その年中の所得について確定した金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出して、納付税額を確定させるとともに、すでに納付した源泉徴収税額や予定納税額などの総額と比べて、精算するための手続です。
今年は2月18日から3月17日までの間に申告と納税をすることになっています。
■確定申告をしなければならない人とは?
サラリーマンの方の多くは、「年末調整」により所得税が精算されていますので申告をする必要はありません。しかし、次に当てはまるような方は、申告をしなければなりません。
(1) サラリーマンで次のいずれかに該当する方
? 給与の収入金額が2,000万円を超える方
? 2か所以上から収入がある方で、年末調整をされていない方
? 平成19年中に医療費が多額にかかった方
? 退職金を受け取った方で、所得税の精算が済んでいない方 など
(2) 新たに住宅を購入された方や、一定の増改築をした方で、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける方
(3) 年金をもらっている方で所得税の精算がすんでいない方
(4) ご自身で事業(商売)をしている方
(5) ご自身でお持ちの不動産を貸している方
※他にもありますが、詳しくは国税庁HP等でご確認下さい。
■確定申告で納めすぎた税金が返ってくる!?
上記に該当せず、確定申告の必要がない方でも、次のような方は、確定申告をすることで納めすぎた税金が還付されます!この申告を還付申告といい、その年の翌年の1月1日から5年の間、申告することができます。
是非ご確認ください。
(1)多額の医療費を支出された方
(2)年の途中で退職し、年末調整を受けておられない方
(3)国・地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、寄附をされた方
(4)災害や盗難などで資産に損害を受けた方 など
〜弊社HP内の 確定申告ナビもご覧下さい!〜
確定申告とは、その年中の所得について確定した金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出して、納付税額を確定させるとともに、すでに納付した源泉徴収税額や予定納税額などの総額と比べて、精算するための手続です。
今年は2月18日から3月17日までの間に申告と納税をすることになっています。
■確定申告をしなければならない人とは?
サラリーマンの方の多くは、「年末調整」により所得税が精算されていますので申告をする必要はありません。しかし、次に当てはまるような方は、申告をしなければなりません。
(1) サラリーマンで次のいずれかに該当する方
? 給与の収入金額が2,000万円を超える方
? 2か所以上から収入がある方で、年末調整をされていない方
? 平成19年中に医療費が多額にかかった方
? 退職金を受け取った方で、所得税の精算が済んでいない方 など
(2) 新たに住宅を購入された方や、一定の増改築をした方で、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける方
(3) 年金をもらっている方で所得税の精算がすんでいない方
(4) ご自身で事業(商売)をしている方
(5) ご自身でお持ちの不動産を貸している方
※他にもありますが、詳しくは国税庁HP等でご確認下さい。
■確定申告で納めすぎた税金が返ってくる!?
上記に該当せず、確定申告の必要がない方でも、次のような方は、確定申告をすることで納めすぎた税金が還付されます!この申告を還付申告といい、その年の翌年の1月1日から5年の間、申告することができます。
是非ご確認ください。
(1)多額の医療費を支出された方
(2)年の途中で退職し、年末調整を受けておられない方
(3)国・地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、寄附をされた方
(4)災害や盗難などで資産に損害を受けた方 など
〜弊社HP内の 確定申告ナビもご覧下さい!〜
2008/02/06
- 確定申告