ここだけは押さえておきたい今年の年末調整〜Part 3〜
前回のPart 2では、「課税給与所得の計算」までの流れを紹介しましたが、今回のPart3では「年税額の計算」からの流れを紹介いたします。
(4)年税額の計算
(3)により計算した課税給与所得金額を基にして「平成19年分の年末調整のための所得税額の速算表」によって所得税額を求めます。
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□18年分まで適用されていた定率減税は19年分より廃止されています。
□所得税の税率は、平成19年分を適用していますか?
□算出税額から住宅借入金等特別控除額を控除していますか?
□引ききれなかった住宅借入金等特別控除額があった場合、源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額の記載はありますか?
□年調年税額は100円未満を切り捨てたものとなっていますか?
(5)過不足額の計算と精算
(2)により集計した徴収税額の合計額と(4)により求めた年調年税額とを比較して過不足額を計算し過納額は還付し、不足額は徴収して精算します。
尚、精算の結果納付することとなった税額は原則、翌年1月10日に納付します。納付額がゼロでも、納付書には納税額「0」と記入して提出して下さい。
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□過納額の還付(源泉徴収税額>年税額)
□不足税額の徴収(源泉徴収税額<年税額)
□12月の源泉徴収額を算定していますか?
※不足額が大きい場合、分割徴収が可能となる場合があります。
(6)源泉徴収票の交付、提出
年末調整の計算が終ったら、各人別に作成した源泉徴収票を次のとおり分類します。
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□本人交付用 1枚(交付期限:1月31日)
□市町村提出用 2枚
□税務署提出用 1枚(年収 500万円以下 役員:150万円以下は提出不要です。)
次に、税務署、市町村へ次の書類を提出します。(提出期限:1月31日)
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□事業主の所轄税務署へ:法定調書合計票+支給状況内訳書+源泉徴収票 1枚
□本人の住所地の市町村へ:給与支払報告書+源泉徴収票 2枚
※扶養控除等申告書、生命保険料控除等申告書、各種証明書、源泉徴収簿は提出不要です。大切に保管して下さい。
これにて、年末調整は終了です。お疲れ様でした!!
2008年度税制改正(来年の改正)では専業主婦のいる世帯有利になっている配偶者控除のなど各種控除の見直しについて、政府税制調査会が提案しています。動向が決まり次第、改めてご紹介します。
2007/12/06
- 年末調整