税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

ここだけは押さえておきたい今年の年末調整〜Part1〜

年末調整の季節がやってきました。年末調整は事前確認事項が多く短期集中作業ため、 スケジュールを決めて計画的に実施しましょう。

今回は2回にわけて年末調整のポイントをご紹介します。

Part 1 事前確認事項の注意点

Part 2 年税額の計算上の注意点及び来年度の改正点



■ 今年の改正点は?


▸定率減税額が引き下げられています。

→算出税額×10%(最高12万5千円) 

※ 算出税額...住宅借入金等特別控除額のある場合は、その控除後の税額

※ 平成19年以降は廃止されます。

▸勤労学生控除の対象となる専修学校等の範囲が拡大されています。



■ 事前確認チェックポイント


【1】 12月の年末調整の対象となる人は?


▸対象となる人

→年末調整を行う日までに本年分「扶養控除等申告書」を提出している次の人

・1年間勤務している人

・途中入社で年末まで勤務している人


▸対象とならない人

・年間給与総額が2,000万円を超える人

・災害減免法により徴収猶予を受けている人

・2ヶ所以上から給与をもらっている人で他の支給者に「扶養控除等申告書」を提出した人


□ 年末調整対象者で「扶養控除等申告書」の提出もれの人はいませんか。

⇒年末調整の日までに提出するようにしてください!


□ 途中入社で本年中に前職がある人

⇒前職の「源泉徴収票」を提出してもらいましょう!



【2】 各申告書のチェックポイントは?


▸「扶養控除等申告書」

□ 今年結婚、出産、離婚、死別、家族の就職により扶養家族に変更があった人

⇒変更の事実が正しく記入されていますか。


□ 今年結婚して配偶者が無職またはパートの人

⇒記入する年間所得見込額は、結婚前の所得を加算します。


□ 本年中に死別した配偶者...配偶者控除の対象となる場合があります。(年末再婚せず)


▸「保険料控除申告書」

□ 証明書の添付がないと、控除は受けられません。(会社天引き社会保険料除きます。) 

□ 生命保険料...一般の保険料と個人年金保険料の区分が適正にされていますか。

□ 損害保険料...短期保険料と長期保険料の区分が適正にされていますか。

□ 社会保険料...国民年金保険料等を支払った場合、支払証明書等の添付がありますか。

□ 上記証明書をなくした...保険会社等に再交付してもらいましょう。


▸「配偶者特別控除申告書」

□ 配偶者控除の対象となる人と重複していませんか。


▸「住宅借入金等特別控除申告書」(2回目以降が対象、1回目は確定申告が必要です。)

□ 税務署から従業員宛に送られた「住宅借入金等特別控除申告書」および

   金融機関から交付された「借入金の年末残高証明書」の添付がありますか。



■ その他


□ 年末調整を受けた人でも次の控除を受ける人は確定申告が必要です!

・雑損控除

・医療費控除

・寄付金控除

・住宅ローン等特別控除(1回目)



相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2006/11/09

  • 年末調整

税務情報ヘッドライン(一覧)へ戻る

まずは私たちと、ご飯でもどうですか?
私たちと一緒に働いてくれる方募集中

会社情報

ABOUT US

0120-129-353

受付時間:9:30~17:00(月~金)

Fお問い合わせ

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸5F
対応地域:京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良

xアクセス

地図

ACCESS MAP

page top