医業継続に係る相続税(贈与税)の納税猶予等の創設
医療法人には出資持分のある法人と出資持分のない法人があります。
現在の制度では、出資持分のある法人は相続が発生した際に出資持分に対し相続税が課税されます。
そこで相続税が原因で病院が倒産しないよう、出資持分への相続税は直ちに課税せず
納税を猶予される規定が平成26年税制改正大綱にて発表されました。
現在、掲載されている適用を受けるための要件は下記の通りです。
① 相続税の申告期限において当該医療法人が認定医療法人(仮称)であること
② 担保を提供すること
なお、本規定の詳細については認定医療法人に関する法律が成立したあとになりますが、
上記の一定の要件を満たす場合、相続税の納税猶予を受けられる可能性があります。
ただし、納税を猶予されても、持分の払い戻しや持分の定めのない医療法人に移行しなかった場合又は
認定の取り消しがあった場合等には猶予税額を利子税と合わせて納付する必要がありますので、
しっかり検討する必要があります。
2014/01/15
- 相続税・贈与税