マル扶の記載が変わる
早くも12月に突入してしまいました。あと1ヶ月で今年も終わります。
毎年恒例の年末調整、、、書類の提出をお忘れではないですか?
年末調整を行っていない場合、ご自身で確定申告をしていただかなくてはならなくなります。
年末調整の書類に必要事項を記入するのは少し面倒かもしれないですが、それ以上にご自身での確定申告の方が時間を取られてしまいますので、提出がまだの方はなるべく早く提出していただければと思います!
今回の年末調整の書類は、平成29年税制改正により、平成30年1月から配偶者控除・配偶者特別控除の取扱いが変更されました。
そのことに伴い、今年の年末調整のマル扶(下記①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)の様式が少し変わりましたので、ご紹介させていただきます。
【今年の年末調整の際に提出すべき書類】
①平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
①の申告書は、“その年の最初に給与等の支払を受ける日の前日までに提出”すべきものです。
したがって、今年の年末調整の際には平成30年分の内容を記載しなければならない為、今回から様式が変更されております。
②の申告書は、“その年の年末調整の時までに提出”すべきものです。
したがって、今年の年末調整では様式の変更はありません。
※今までの兼用様式から、平成30年分以降は「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式に変更される予定です。
【今回の具体的な変更箇所】
【今回の実際のマル扶】
つまり、同一生計配偶者は昨年までと変更ありませんが、源泉控除対象配偶者の欄に記載する方が前年度とは変わる場合があります。
源泉控除対象配偶者の欄に記載する方は、『申告者本人の合計所得金額の見積額が900万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額の見積額が85万円以下の人』となりますので、ご注意ください。
参照:国税庁HP 「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」
アイネックス税理士法人 林 映里
2017/12/04
- 年末調整