年末完成した建物の固定資産税について
年末に建物が完成し、未登記のまま翌年に迎えた場合の固定資産税についてのお話です。
例えばですが、年末に建物が完成して平成21年12月7日に新築取得したとします。
未登記のまま正月を迎え、秋になってから「平成21年12月7日新築」を登記原因とする表題登記をしました。
平成22年分の固定資産税は22年1月1日の所有者に課税されることとなる為、市は平成22年の固定資産税の課税を行います。
これを受けて所有者と市で争いが行われたのですが、地方裁判所・高等裁判所それぞれの判決は、
市の勝利・所有者勝利と見解が分かれました。
最終的には、最高裁判所までいき、市が逆転勝利し固定資産税の課税が行われました。
この判決は、平成26年9月25日に出されたものです。
要するに平成22年1月1日時点で未登記であっても、平成22年1月1日所有者として平成21年12月7日新築後の登記が行われた、もしくは市が課税台帳に記載すれば固定資産税の納税義務が発生することとなりました。
このようなケースはあるでしょうね・・・・・。注意したいところです。
2014/12/26
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