住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
今回は、「住宅の三世代同居改修工事等に係る特例」の創設についてのお話です。
(1)はじめに
過去、平成25年度税制改正の「二世帯住宅の場合の小規模宅地等の評価減の特例の適用緩和」にみられるとおり、親子が相続対策の一環などで二世帯を考える機会が増えてきております。
今回は平成28年度税制改正で、「三世代」というキーワードとして所得税の点からではありますが、改正がありましたので紹介します。
国税庁HP「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
(2)概要
個人が、自己所有の家屋に三世代同居改修工事等をして、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときは、次のいずれかの特例を適用できます。
- ①ローン(償還期間5年以上の年末残高1000万円以下の部分に一定の割合を乗じた金額を5年間税額控除
- ②三世代同居改修工事の標準的な費用の相当額の10%相当額を税額控除
(3)三世代同居改修工事の要件
三世代同居改修工事とは以下ような対象工事で、要件を満たすものをいいます。
対象工事 |
①キッチン ②浴室 ③トイレ ④玄関 |
要件 |
①~④のいずれかを増設すること |
改修後、①~④のうちいずれか2つ以上が複数になること |
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対象となる工事費用が50万円超(補助金控除後) |
以上、今後、三世代同居の動きも増えてくるかと考えられます。
ご不明な点がありましたら、弊社事務所までご連絡をお願いします。
2016/05/24
- 相続税・贈与税