税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

H21年度税制改正 Part1

  11月11日より税制調査会で平成21年度税制改正の検討が開始されました。
 又 これに先立って政府・与党の取りまとめた生活対策が発表されており、
 その動向が注目されています。
 以下、主な論点をまとめてみました。
   相続税の課税制度改正
  現行の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式への変更により、
 水平的公平が 実現されるのかが注目点でしたが、自民党税制調査会は
 上記改革を見送る方針を固めたもよう。
   事業承継の円滑化を図るための税制措置(リンク11/11)
  非上場株式等の相続税の軽減措置(現行10%)の減額措置が80%の
 納税猶予に。 さらに一定の場合には、税金そのものが免除に!
   中小企業の軽減税率さらに引き下げ
 現行22%(本則30%)の法人税率が 18%に引き下げ!
   欠損金の繰り戻し還付 中小企業限定で解除
 前期黒字で納めた税金が、当期赤字なら戻ってくるかも?
   投資家に朗報 軽減税率の3年延長 
  20年12月末に期限を迎える上場株式等の配当所得と譲渡所得の
 軽減税率10%(本則 20%)が3年間延長されることにより 
 投資家に救いの手が?
   住宅ローン減税の延長 拡充
  現行の借入限度額2,000万円、最大控除額160万円から
 借入限度額3,000万円超、最大控除額600万円に!
 借入金だけでなく、支払った金額対象の投資型減税の導入も    
   不動産取得税 軽減税率の3年延長
  現行3%(本則4%)の税率が3年延長に!
   生活支援定額給付金
 こちらをどうぞ!(リンク11/20分)
  
以上の平成21年度の税制改正の内容については 今後順次解説していきます!

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2008/12/10

  • 税制改正速報

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