H21年度税制改正 Part1
11月11日より税制調査会で平成21年度税制改正の検討が開始されました。
又 これに先立って政府・与党の取りまとめた生活対策が発表されており、
その動向が注目されています。
以下、主な論点をまとめてみました。
相続税の課税制度改正
現行の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式への変更により、
水平的公平が 実現されるのかが注目点でしたが、自民党税制調査会は
上記改革を見送る方針を固めたもよう。
事業承継の円滑化を図るための税制措置(リンク11/11)
非上場株式等の相続税の軽減措置(現行10%)の減額措置が80%の
納税猶予に。 さらに一定の場合には、税金そのものが免除に!
中小企業の軽減税率さらに引き下げ
現行22%(本則30%)の法人税率が 18%に引き下げ!
欠損金の繰り戻し還付 中小企業限定で解除
前期黒字で納めた税金が、当期赤字なら戻ってくるかも?
投資家に朗報 軽減税率の3年延長
20年12月末に期限を迎える上場株式等の配当所得と譲渡所得の
軽減税率10%(本則 20%)が3年間延長されることにより
投資家に救いの手が?
住宅ローン減税の延長 拡充
現行の借入限度額2,000万円、最大控除額160万円から
借入限度額3,000万円超、最大控除額600万円に!
借入金だけでなく、支払った金額対象の投資型減税の導入も
不動産取得税 軽減税率の3年延長
現行3%(本則4%)の税率が3年延長に!
生活支援定額給付金
こちらをどうぞ!(リンク11/20分)
以上の平成21年度の税制改正の内容については 今後順次解説していきます!
又 これに先立って政府・与党の取りまとめた生活対策が発表されており、
その動向が注目されています。
以下、主な論点をまとめてみました。
相続税の課税制度改正
現行の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式への変更により、
水平的公平が 実現されるのかが注目点でしたが、自民党税制調査会は
上記改革を見送る方針を固めたもよう。
事業承継の円滑化を図るための税制措置(リンク11/11)
非上場株式等の相続税の軽減措置(現行10%)の減額措置が80%の
納税猶予に。 さらに一定の場合には、税金そのものが免除に!
中小企業の軽減税率さらに引き下げ
現行22%(本則30%)の法人税率が 18%に引き下げ!
欠損金の繰り戻し還付 中小企業限定で解除
前期黒字で納めた税金が、当期赤字なら戻ってくるかも?
投資家に朗報 軽減税率の3年延長
20年12月末に期限を迎える上場株式等の配当所得と譲渡所得の
軽減税率10%(本則 20%)が3年間延長されることにより
投資家に救いの手が?
住宅ローン減税の延長 拡充
現行の借入限度額2,000万円、最大控除額160万円から
借入限度額3,000万円超、最大控除額600万円に!
借入金だけでなく、支払った金額対象の投資型減税の導入も
不動産取得税 軽減税率の3年延長
現行3%(本則4%)の税率が3年延長に!
生活支援定額給付金
こちらをどうぞ!(リンク11/20分)
以上の平成21年度の税制改正の内容については 今後順次解説していきます!
2008/12/10
- 税制改正速報