庭園の評価について
今回は庭園の評価について考えてみましょう。
相続や贈与をする場合、財産の評価は死亡時や贈与時の「時価」で行うことになっています。
土地や建物は、通常は路線価や固定資産税評価額で行うため評価は分かりやすいですが、「お庭」となると話が違います。
某会社役員の80坪あるご自宅の評価において、相続税の税務調査で指摘を受けたのが庭の「造園工事」をめぐる評価です。
亡くなる一年半前に隣地から引っ越しされ自宅を新築された際、旧宅にあった庭木や庭石を一部移設され新たなに庭をもうけたことが問題にされたのです。
金額として450万円ほどの「庭園設備工事」、ご自宅の敷地は路線価で建物は固定資産税評価額で評価をしていますが、この450万の庭園は特段の申告をしていませんでした。
そこで亡くなる1年半前に450万円かけたのでそれなりの財産価値があるはずだと主張します。
そこで、「庭園設備」の評価について考えてましょう。
「財産評価基本通達」というルールブックがあります。「庭園設備」は、その調達価額に100分の70に相当する価額によって評価するということから、450万円の7割の価額を評価して下さいと言われます。
相続直前の多額支出について、もし10年前に行われていたら上記価額を評価して下さいとはならないかと考えます。
実務上評価することはありえなく、売却を考慮する際に運搬費用等が上回ることが実態と考えるからです。
結局は結果オーライとなりました。
一方で、某武家屋敷の庭園550㎡の評価をどうするかという話になった場合です。
署としては、調達価額の100分の70に相当する価額としかいえませんが、実際に広さがありますので莫大な金額になるでしょうし、その金額で売買ができるのかということが問題です。
実際で売買できない金額で評価することもできないはずです。評価は難しいでしょうね・・・。
2016/02/25
- 相続税・贈与税