税務情報ヘッドライン

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国外財産調書制度について

先般の税制改正に盛り込まれた国外財産調書制度はいかがなものでしょうか?


国外財産調書制度とは、その年の12月31日時点で海外に5,000万円超の資産を保有している個人の方は、

税務署にその詳細の報告を義務付けます。

もし報告のない資産に係る所得等の計上が漏れていたら、加算税を上乗せしますよ、というものです。


少し脅しにも近いような制度かなとも思いますが、ここまでしても、

税務署は個人の方の海外財産の保有状況を把握したいという現状が垣間見えます。


一応、提出する事のメリットとしては、提出しておけば、その報告した資産に係る所得が漏れていても、

それに係る加算税を減額しますというものですが、

そもそも提出している資産に係る所得を漏らす事はそんなにあるのかなとも思います。


なににせよ、2013年末日現在の保有資産から報告義務は発生し、故意に報告のない場合の、罰則も科される方向です。


個人の方はこのような調書の作成の手続きの煩雑さなどを考慮しても、

今後一定規模の資産をお持ちであれば資産保有会社などで資産管理されるのも一つなのかと思います。


法人設立及び法人成りでご相談あれば、一度当社へご相談下さいませ。



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2012/06/25

  • 所得税

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