DES(デット・エクイティ・スワッ プ)の債権評価について明文化される!
金銭債権の現物出資の方法としては、従前からDES(デット・エクイティ・スワップ)が活用されています。
DESについては、その現物出資となる債権の評価方法について、長い間問題となってきました。
今年の税制改正では、現物出資の場合の出資財産の評価について、時価によるとの追加的な改正が行われました。
これにより、平成18年の改正に続いて、明文上も税法上、DESの債権評価は時価評価によるべき旨が確定することとなりました。
DESとは、、、
〜デット・エクイティ・スワップは4月末までに行おう!〜を参照
DESについては,資本への振替の元となる債権の評価方法として、次の2つの方法が採られていました。
●「券面額」説
●「評価額(時価)」説
評価額説が採られるに場合では、債権額と債権の時価とに乖離があると、出資を受ける法人側に債務消滅損益が発生することとなります。
そのため、評価方法の採り方しだいで出資を受ける会社の利益が変動することとなり、これに伴い税負担も変わることから、以前からその扱い等が実務上問題となっていました。
税務上DESは評価額説によることは、改正時に確認済み
平成18年の法人税法改正では、税務上,DESによる債権の評価は時価(評価額説)による旨が明定されました。
さらに平成19年の税制改正では、現物出資により増加する資本金等の額は「出資財産の価額(時価)から資本金の額を減算した金額」とされました。
法律となる政令部分にも「評価額(時価)」と明記されることとなり、これまでの評価方法についての問題に決着がなされたこととなります。
今後、DESによる現物出資を考えている場合には、その債権を時価に置き換えて実行することとなります。
思わぬ税負担が発生する可能性もあるため、DESを実行しようとする場合、さらに慎重に進める必要がありそうです。
2007/07/27
- 法人税