結婚・子育て資金一括贈与の創設について
平成27年度税制改正大綱において、「結婚・子育て資金一括贈与」が創設されました。
1:概要
受贈者(20歳以上50歳未満である子・孫をいう)の結婚・子育て資金の支払に充てるために、その贈与者(親・祖父母である直系尊属をいう)が一括して金銭等の拠出を行い金融機関等(銀行等及び金融商品取引業者を含む)に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円)までの金額は、非課税とされることとなりました。
2:結婚・子育て資金とは
内閣総理大臣が定める以下の費用に充てるための金銭をいいます。
(1)結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)の要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
(2)妊娠・出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの
3:適用時期
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの拠出に限られます。
4:手続
受贈者が、当該特例を受けようとする旨等を記載した非課税申告書を、金融機関を経由し受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
5:その他
(1)金融機関が領収書等をチェックし、支出目的に合っているか確認の上払出が行われます。
(2)受贈者が50歳に達した場合に口座は終了し、残高がある場合には贈与税が課税されます。
(3)相続税回避目的から贈与者が死亡した場合に残高があるときは相続財産に加算されます。
(4)平成25年4月1日から施行されている「教育資金一括贈与非課税制度」については、教育資金の範囲に「通学定期券・留学渡航費等」が追加され期限が平成31年3月31日まで(現行:平成27年12月31日まで)延長されました。
(5)他、平成27年税制大綱については、下記URLをご参考頂ければと思います。
自民党政策HP⇒https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html
2015/01/28
- 相続税・贈与税