税務情報ヘッドライン

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特定土地等の譲渡に係る1,000万円特別控除の適用について

平成27年に入ってからは、特定土地等の譲渡益に関して1,000万円控除が適用される場合があります。
今回はその内容について掲載致します。


1:当時の経緯

 平成19年サブプライム危機、それから平成20年リーマンショックをきっかけに、日経平均が下がり不動産市場が低迷しました。
 その当時、平成21年税制改正において土地需要を喚起する目的から平成21年から22年までに土地を購入し、5年超保有のうえ売却すれば1,000万円の特別控除を受けられるという経緯がありました。


2:特定土地等とは

 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地等をいいます。


3:27年に適用ができる場合

 平成21年分取得分については平成27年1月1日時点で5年超の所有となる為、当該年より適用開始となります。
 21年取得の住宅マンション等、土地なら何でも1,000万円特別控除の非課税枠の対象となります。


4:1,000万円控除が適用できない場合

 適用ができないケースとして以下の通りです。

(1)平成22年取得分について27年中に譲渡を行った場合(5年超の所有とみなされない為)

(2)当該期間中であっても、相続・贈与により物件を取得する場合

(3)居住用財産譲渡による3,000万円控除(措置法35条)との併用

  (購入物件が居住用であり3,000万円控除を適用した方が有利になる場合もございます。)


5:その他

 当該規定は、土地のみが対象であり建物部分の売却益には使えません。



相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



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2015/02/26

  • 譲渡所得

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