空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
今回は、28年の税制改正の決定項目であがりました「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の創設についてのお話です。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用家屋を相続した相続人が、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォーム後のものに限り、その敷地を含みます。)または除却後の土地を譲渡した場合には、その家屋または除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができます。
<要件>
① |
昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建築物を除く)であること |
② |
相続発生時に、被相続人以外に居住者が居なかったこと |
③ |
譲渡をした家屋または土地は、相続時から譲渡時まで、事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと |
④ |
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡であること |
⑤ |
譲渡価額が1億円を超えないこと |
現行制度には、居住用家屋の譲渡所得について3,000万円特別控除の特例がありますが
その対象は次の要件を満たすものとされています。
① 居住用家屋およびその敷地の譲渡
② 災害により滅失した居住用家屋の敷地または居住の用に供していた家屋およびその敷地を
居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。
2016/04/28
- 相続税・贈与税