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相続土地売却の相続税取得費加算特例を改正

今回は「相続土地売却の相続税取得費加算特例」についてです。

以前にも取り上げたテーマなのですが、重要な改正ですので、改再度掲載します。

2015年1月相続分から相続税の基礎控除が縮小されることが大きな改正となっていますが、

相続税に関連して、所得税の税負担が増える改正があります。

それが、「相続土地売却の相続税取得費加算特例」の改正です。




相続税の取得費加算とは?

相続税の取得費加算とは、相続開始から3年10ヶ月内の相続土地売却には、土地へ課された相続税額を、

売却する土地の取得原価に加算することができるという特例です。

つまり、土地への相続税相当までの土地売却益が非課税になるのです。




今回、この特例が部分的に改正されることになり、「相続した土地すべてにかかる相続額」から、
「相続した土地のうち、売却した土地にかかる部分に対する相続税額」とその控除範囲が狭くなったのです。




この特例の目的は、バブル崩壊後の土地価格急落による相続税破産救済と土地物納抑制で、
そのため、相続税の納税資金を目的とした土地売却代金には所得税を優遇したのです。




今、この改正が決定されたのはなぜでしょうか?

今後、土地の値上がりが期待され、相続税の破産救済の必要性がないと判断されたのでしょうか??



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2014/01/30

  • 相続税・贈与税

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