税務情報ヘッドライン

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4月からの給与計算はこの点に注意!

4月から、雇用保険料率、一部の人の健康保険料が変わります。また、6月から特別徴収する住民税額が5月までの住民税額に比べて大きくなります。では、月別に注意点をご紹介します。


【4月】

給与天引き雇用保険料は2つの率で計算することとなります。

例:一般業種

?4月賃金総額 ×0.8%・・・4月の給与から天引することとなります。 

?  〃     × 0.2% ・・・5月の天引雇用保険料で調整します。

(5月天引雇用保険料・・・5月賃金総額×0.6%−?)

2007年4月から雇用保険料率が改正されますが、まだ国会を通過していないためです。

(本稿では2007年4月に改正雇用保険法が国会を通過するという前提で記載しています。)

雇用保険料率        

            旧                 新

       会社負担(従業員負担)

   一般  1.95%   ( 0.8%)    →    1.5% (0.6%)

   特掲   2.1%  ( 0.9%)    →    1.7% (0.7%)

   建設   2.2%  ( 0.9%)    →    1.8% (0.7%)

従って、2007年度労働保険年度更新申告(〜5/21)では下記の点に注意して下さい。

雇用保険 確定保険料・・・上記旧の率を、概算保険料・・・上記新の率を適用して計算します。

さらに、確定保険料から一般拠出金(アスベスト被害者救済)が徴収されます。

※一般拠出金・・・2006年度賃金総額×0.05/1000で計算します。  


【4月、5月】

下記の人の健康保険料額を変えることとなります。

(該当する人については、社会保険事務所より通知があります。)

ちなみに、厚生年金保険料額は変わりません。

・保険料額がダウンする人・・・報酬月額   98,000円未満の人

・保険料額がアップする人・・・報酬月額 1,005,000円以上の人

標準報酬等級が上下4等級新設、39等級から47等級になったためです。 

標準報酬月額 下限:98,000円 が 58,000円に:上限980,000円が 1,210,000円に翌月徴収されている場合、5月の給与から新保険料額を天引きすることとなります。

(さらに、標準賞与額も上限1回200万円から年間540万円に変更されています。)


【6月】

ほとんどの人の特別徴収する住民税の額が増えます。財源の国から地方への移管によるものです。(1月からの源泉所得税は減っています。)

従って、源泉所得税が減った分、住民税がアップすることとなります。所得税・住民税合算では、徴収額は原則として昨年度と変わりません。従業員から問い合わせがあれば、その旨お伝えしてください。


【年間を通じて】(社会保険料を翌月徴収している場合)

月末退社する従業員からは、2カ月分の社会保険料を天引することになります。

例)4月30日退社する従業員の給与からは、3月分・4月分を徴収することとなります。


退職した人の被保険者資格喪失日は退職日の翌日となります。(上記例では5月1日)

社会保険料は月単位で翌月末日徴収されます。(徴収対象は原則、月末被保険者です。)従って4月の保険料が発生することになります。

2007年からは、団塊の世代が大量に退職すると言われています。天引きを忘れると手間や不要なコストが発生します。月末退社に注意して下さい!



相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2007/04/14

  • 法人税

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