3月決算法人の役員給与の事前確定届出書の届出期限はもうすぐ!
平成18年税制改正で役員の事前確定届出給与の損金算入の規定が設けられましたが、
<参考>
平成18年改正では役員の職務執行開始日と会計期間開始後3月経過日のいずれか早い日とされていました。
(但し、平成18年度に限り届出期限の経過措置が設けられていました)
この事前確定届出給与の届出期限が平成19年の税制改正において改められ、従来よりも届出期限が遅くなっています。
今回はこの届出期限について説明します。
事前確定届出給与の支給を検討されている会社は、今回の改正による提出期限にご注意下さい。
◆事前確定届出書の提出期限はいつなのか?
事前確定届出書の届出期限は
(1)役員の職務について定める株主総会等の決議日から1月を経過する日(その日が職務執行の開始日後である場合には,開始する日から1月)
(2)会計期間開始の日から4月を経過する日
上記の(1)(2)のいずれか早い日となります。
※起算日は(1)(2)の各々で異なる点に注意!
届出期限までの日数の計算についての起算日は(1)(2)で異なります。
(1)株主総会の決議=総会開催日の翌日が起算日
(2)会計期間開始の日=会計期間開始日が起算日
◆具体的な提出期限はいつなのか?
3月決算法人で株主総会の開催日が5月25日の場合、
(1)株主総会の翌日である5月26日から1ヶ月を経過する「6月25日」
(2)会計期間開始日である4月1日から4ヶ月を経過する「7月31日」
上記(1)(2)のいずれか早い日である「6月25日」が届出期限となります。
2007/06/12
- 法人税