電子帳簿保存法「電子取引データ保存」義務化について
電子帳簿保存法とは税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化を図る制度をいいます。
電子帳簿保存法の主な保存区分には下記の3つがあります。
【電子帳簿・電子書類保存】電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存
【スキャナ保存】紙で受領・作成した書類を画像でーたで保存
【電子取引データ保存】電子的に授受した取引情報をデータで保存
上記保存区分のうち、令和6(2024)年1月1日より【電子取引データ保存】が義務化されました。
電子取引データ保存の要件等は下記のとおりです。
対象書類:
注文書・契約書・領収書・見積書・請求書などの帳簿書類(紙保存のときと同じ)
対象取引:
メールやインターネットを介してデータでやりとりした場合は「電子データ」に該当し、そのデータを保存する
※受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存の必要あり
※紙でやりとりしたものをデータ化しなければならない訳ではない
保存要件:
①改ざん防止のための措置をとる 例:事務処理規定を定める
②ディスプレイやプリンタ等を備え付ける
③「日付・金額・取引先」で検索できる 例:表計算ソフト等で索引簿を作成する方法
③の検索については下記のいずれかを満たす場合「不要」である
イ 基準期間(2年(期)前)の売上高が5,000万円以下
ロ 電子取引データをプリントアウトした書面を、日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができる
猶予措置:以下のすべての要件を満たす場合に認められる
①保存要件に従って保存できなかった相当の理由があり、所轄の税務署に相当の理由が認められること
例:システム等の整備が間に合わない場合
原則的なルールに従って電子取引データ保存を行うための環境が整っていない場合
※保存ができる状態だが、資金繰りや人手不足等の特段の事情がなく保存していない場合には相当の理由があるとは認められない
②電子取引データのダウンロードを税務調査等の際に求められたら応じる
③電子取引データをプリントアウトした書面を税務調査等の際に提示・提出することができる
電子取引データ保存への対応ため社内を整備することは、経理事務の業務内容の見直しの機会でもあります。
個人事業主の皆様にも関わりのあることですので、再度、対応についてご確認ください。
アイネックス税理士法人 M.N
2024/07/08
- その他