相続登記の義務化
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなどの社会問題となっていることから、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が、令和6年4月1日から義務化されることになりました。
(1)相続(遺言も含みます。)により不動産(土地・建物)を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが法律上の義務になります。
(2) 遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた相続登記をする必要があります。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請が必要です。
登記の依頼は、お近くの法務局や司法書士等の専門家へご相談いただくこととなりますが、相続税申告・相続税試算などの際に、弊社より提携の司法書士へのご紹介も出来ますので、お気軽にご相談ください。
相続事業承継部
2024/04/03
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