インボイス登録と確定申告
令和5年度(令和6年)はインボイス制度が施行されてから初めての確定申告となります。
これまで免税事業者であった個人事業者の方が、インボイス制度導入に伴い課税事業者となるケースが増加しています。
◆インボイス(適格請求書)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
◆インボイス制度とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
◆確定申告
消費税の免税事業者に該当する個人事業者の方が、インボイス制度が開始した令和5年10月1日から同年12月31日までの間においてインボイス発行事業者の登録を受けた場合、令和5年分(登録日から12月31日)の消費税の申告が必要となります。
令和5年度税制改正において、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方について、3年間、納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができる特例(以下「2割特例」(※)といいます。)が設けられています。
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm)
(※)インボイス発行事業者の登録を行うことにより、免税事業者から課税事業者となる事業者の方が適用できます。基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円を超えているなど、インボイス発行事業者の登録以外の事由により課税事業者となる方は適用できません。
確定申告の際のご参考にしていただければ幸いです。
2024/02/05
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