財産債務調書と国外財産調書の変更点
財産債務調書と国外財産調書の変更点の改正
令和4年度税制改正において、令和5年分以後の財産債務調書等の提出義務者・提出期限について、次のとおり改正されました。
【提出義務者】
・改正前
1、所得税の確定申告書を提出する必要がある方又は一定の所得税の還付申告書を提出することができる方で、次の①及び②を満たす方
① その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超えること
② その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の有価証券等を有すること
・改正後
1、所得税の確定申告書を提出する必要がある方又は一定の所得税の還付申告書を提出することができる方で、次の①及び②を満たす方
① その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超えること
② その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の有価証券等を有すること
2、その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者の方
【提出期限】
・改正前
その年の翌年の3月15日
・改正後
その年の翌年の6月30日
財産債務調書等の提出があった場合には、以上の点をご参考にしていただければ幸いです。
2024/01/21