税務情報ヘッドライン

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インボイス登録してないお店での接待交際費の影響(税抜経理)

インボイス開始後の接待飲食費5,000円基準の判定


税務上の交際費から除かれる1人当たり5,000円以下の接待飲食費について、税抜経理を採用している事業者は10月1日以降、5,000円基準の判定に注意が必要です。

インボイス制度開始に伴いインボイス発行事業者ではない飲食店で飲食等を行った場合は、仕入税額控除ができない部分の金額を本体価格に加算したうえで判定しなければならないためです。

税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が1人当たり5,000円以下の場合は交際費等から除外できます。

5,000円以下か否かの判定は経理方式により異なり、税込経理の場合は税込金額、税抜経理の場合は税抜金額で判断することになります。


インボイス発行事業者ではない飲食店で飲食等を行った場合、支払金額に消費税はないものとされるため、領収書に消費税額が記載されていたとしても、原則は、消費税額を本体価格に含めたうえで総額を参加人数で除して5,000円の判定を行うことになります。


インボイス発行事業者ではない飲食店で飲食等を行った場合、支払金額に消費税はないものとされるため、領収書に消費税額が記載されていたとしても、原則は、消費税額を本体価格に含めたうえで総額を参加人数で除して5,000円の判定を行うことになります。

ただし、経過措置により令和5年10月1日から令和8年9月30日までに行ったものは仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までに行ったものは仕入税額相当額の50%を仕入税額控除の対象とすることができるため、令和5年10月1日から6年間は仕入税額控除の対象とならない部分のみを本体価格に含めることになります。

令和5年10月1日以降、インボイス発行事業者ではない飲食店で飲食(消費税率10%)を行った場合の5,000円判定のボーダーは下記のとおりとなります。


令和5年10月~令和8年9月30日: 税込5,393円(税抜4,902円)

令和8年10月~令和11年9月30日: 税込5,239円(税抜4,762円)

令和11年10月~:  税込5,000円(税抜4,545円)


接待飲食費の利用があった場合には、以上の点をご参考にしていただければ幸いです。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2023/12/20

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