空き家に係る譲渡所得 3,000万円控除
一定の用件を満たす空き家であれば、譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例が受けられるようになりました。
※従前では、相続後に空き家となった住宅・敷地の譲渡には特別控除の特例の適用は受けられませんでした。
今回は、この特例の適用が受けられる要件についてお伝えしたいと思います。
【適用要件】
対象の家屋
・相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・相続開始の直前において被相続人以外の者が居住の用に供していなかったこと
対象の譲渡
・譲渡の時までに事業の用、貸付けの用、居住の用に称されていないこと
・地震に対する安全基準、又はこれに準ずる基準を満たしていること
・上記に該当する居住用家屋の敷地の用に供されていた土地であること
(敷地の譲渡契約が家屋を取り壊した日から1年以内の締結であり、
その敷地を駐車場等に供していないこと)
譲渡時期
・相続開始の日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
・相続の課税時期(被相続人の死亡の日)が平成25年1月2日以後であること
譲渡金額
・譲渡金額が1億円以下であること
譲渡時期
・平成28年4月1日〜平成31年12月31日までの譲渡であること
【注意点】
相続の際、居住用家屋のみ、敷地のみを相続している場合は控除を受けることができない
・例えば、兄が家屋、弟が敷地を相続で取得した場合は2人共控除不可
・兄と弟が家屋と敷地のそれぞれ2分の1ずつを相続で取得した場合は2人とも控除可
アイネックス税理士法人 林 映里
2016/06/13
- 譲渡所得