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不動産小口化商品

 最近、資産運用や相続対策として、「不動産小口化商品」を検討する方が増えてきました。

そこで「不動産小口化商品」について、説明いたします。

 不動産小口化商品とは、不動産特定共同事業法に基づき、複数の投資家から集めた資金にて収益不動産等を購入し、その不動産の運用収益(賃料収入や売却益)を投資額に応じて投資家に分配する商品のことをいいます。

 不動産小口化商品は、出資金額が少なく短期運用が多い「匿名組合型」と、1口100万円程度から出資でき長期運用で安定収益が得られる「任意組合型」があります。

 相続対策として活用できる「任意組合型」の不動産小口化商品のメリット・デメリットを下記にまとめました。

【メリット】

・金融商品ではなく、不動産の共同所有として扱われるため、購入後に万が一相続が発生した場合、相続税の計算は   投資額ではなく相続税評価額にて計算される。相続税評価額のほとんどは実勢価額よりも低くなるため、節税効果を得られる可能性が高い。

・投資対象は安定した運用が期待できる優良不動産(都心の不動産等)が多く、限られた資金でも投資が可能であり、多額の投資資金が不要。(ただし最低投資口数の規定あり)

・小口化された不動産であるため、分散投資(複数商品の購入)や、贈与や相続の際にも分けやすく、リスクヘッジを図ることができる。

・不動産特定共同事業法により許可を受けた不動産特定共同事業者が、立地や建物・市場などを精査し、将来的に資産価値の維持・値上がりや収益の安定性があると見込まれる不動産を購入するため信頼性が高い。また、3事業者が物件の維持管理も対応するため、購入後の管理の煩わしさもない。


【デメリット】

・1口又は最少投資口数を共同で所有することができない。

・担保を設定することができない(基本的に自己資金での投資となる)。

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、不動産市場の流れも大きく変わり、優良不動産の見極めが非常に難しくなっています。

 相続税対策や資産運用の選択肢の一つに加えてみてはいかがでしょうか。

 ご興味のある方は、弊社までお問合せください。

相続事業承継部

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2021/05/20

  • 相続税・贈与税

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