平成28年度税制改正その1 〜法人税改革〜
今回は、平成28年度税制改正のうち、法人税に関する改革についてお伝え致します。
法人税に関する改革は細かいものを含めるとかなり多く行われます。
その中でも大きく変更があるものをいくつかご紹介させていただきたいと思います。
(1)法人税の実効税率の引き下げ
平成28年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税率が23.4%に引き下げられます。それに伴い、法人税の実効税率は下記の表のようになります。
対 象 法 人 |
H28.4.1以後開始の事業年度 |
|
大 法 人 |
29.97% |
|
中 小 法 人 等 |
年400万円以下 |
21.42% |
年400万円超800万円以下 |
23.20% |
|
年800万円超 |
33.80% |
(2)欠損金繰越制度の見直し
・大法人の控除限度額が段階的に引き下げられることになりました。
・全法人の繰越期間の延長時期が当初予定のH29.4.1からH30.4.1に見直されました。
|
対象法人 |
H26.4.1開始 |
H27.4.1開始 |
H28.4.1開始 |
H29.4.1開始 |
H30.4.1開始 |
控除限度額 |
大法人 |
80% |
65% |
60% |
55% |
50% |
中小法人等 |
100% | |||||
繰越期間 |
全法人 |
9年 |
10年 |
(3)減価償却制度の見直し
建物附属設備及び構築物の償却方法が、H28.4.1以後に取得をするものから
定率法が廃止され、定額法に一本化されることになりました。
(4)雇用促進税制の見直し
【要件1】対象となる事業所
・・・同意雇用開発促進地域(有効求人倍率が低い地域)に限られます。
【要件2】対象となる従業員
・・・無期もしくはフルタイムの雇用に限られます。
~今回の改正に伴い所得拡大促進税制との併用が可能になりました!~
(5)地方創生応援税制−企業版ふるさと納税−
認定地域再生計画に記載された特定の寄付金を支出した場合には一定額が控除になります。この制度は、現時点では地域再生法の改正日からH32.3.31までの間に支出するものが対象予定です。
(6)適用が廃止される制度
・生産性向上設備投資促進税制は当初のからの適用期限のH28.3.31をもって廃止されます。
・グリーン投資減税(環境投資促進税制)は、H28.4.1以後に取得する分から廃止されます。
今回ご紹介した法人税の改革以外にも沢山の項目の改革が予定されております。
各省庁のHPに税制大綱やその概要が載っておりますので宜しければご覧下さい。
次回は平成28年度税制改正のうち、法人税以外の改革についてご紹介させていただきます。
アイネックス税理士法人 林 映里
2016/01/28
- 税制改正速報