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平成27年の類似業種比準価額

27年6月15日、国税庁から「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」が公表されました。


これは、取引相場のない株式(非上場株式)を類似業種比準方式により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定めているものです。


同族株主が所有する非上場株式の評価を行う際には、従業員数、総資産価額(帳簿価額)、取引価額(売上高)によって、会社の規模を大会社・中会社(大・中・小)、小会社に区分します。

この会社の規模によって非上場株式の評価は大きく異なります。


特に、大会社の場合は類似業種比準方式で評価を行えば株価が低くなるケースが多いので、評価する年の「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の公表は、その年の相続、生前贈与に大きな影響を与えます。


この機会に、所有する自己株式の評価を行ってみませんか?



弊社では、株価評価も承っておりますので、是非お気軽にご相談ください。



相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2015/06/22

  • 相続税・贈与税

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