欠損金の繰越控除の改正内容について
平成27年度税制改正によって、欠損金の繰越控除の制度が改正されることとなりましたのでご紹介します。
(制度の概要)
欠損金の繰越控除制度は、過去の事業年度において生じた欠損金を翌事業年度以降に繰り越し、その事業年度の所得の金額から控除し、法人税を減額する制度です。
平成27年度税制改正では、これらの制度の繰越控除限度額が段階的に引き下げられ、欠損金の繰越期間が延長されることとなりました。
(改正内容)
(1)中小法人等以外
【改正前】
青色申告書を提出した事業年度の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度において控除限度額が、繰越控除前の所得の金額の100分の80相当額であり、繰越期間は9年間
【改正後】
(平成27年4月1日から平成29年3月31日までに開始する事業年度)
同制度において、控除限度額が繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額
(平成29年4月1日以後に開始する事業年度)
同制度において、控除限度額が繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額であり、繰越期間は10年間
(2)中小法人等
【改正前】
青色申告書を提出した事業年度の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度において控除限度額が、繰越控除前の所得の金額の100%相当額であり、繰越期間は9年間
【改正後】
(平成29年4月1日以後に開始する事業年度)
控除限度額は変更せず、繰越期間は10年間
(注)中小法人等とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち100%子法人等を除く法人です。
この100%子法人等とは、①大法人による完全支配関係がある普通法人、②完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人をいいます。
これにより、中小法人等については、従来通り控除限度額なしで、繰越期間が10年間になるため、有利な改正になると考えられます。
アイネックス税理士法人 松下
2015/03/27
- 法人税