平成27年度税制改正〜国外転出課税の創設〜
個人が,国内で保有した株式等を,出国先のキャピタルゲイン非課税国で売却することで,課税を避けることを防ぐために、『国外転出時の譲渡所得課税の特例』が創設されました。
〜国外転出時の譲渡所得課税の特例〜
●概要●
国外転出(※1)をした一定の対象者(※2)が保有していた株式等について、出国時に決済したとみなし、未実現のキャピタルゲインについて課税する制度です(※3)。
また、株式を保有していた者が国外転出をしていなくとも,相続・贈与等で非居住者に株式等が移転した場合は,その時の価額において決済したものとみなし,本特例の対象として課税されます。
(※1) 国内に住所及び居所を有しないこととなること
(※2) 対象者
以下のすべてに該当する者
▶国外転出時に保有していた有価証券等の評価額が1億円以上の者
▶国外転出の日前10年以内に5年超国内に居住していた者
▶平成27年7月1日以後国外転出をする居住者
(※3) ただし、対象者のうち,国外転出の日から5年以内に帰国をし,引き続き株式等を有していたものについては、更正の請求をした場合に、課税を取り消すことができます。
●納税猶予●
要件を満たせば原則として国外転出の日から5年(申請で最長10年)間の納税猶予が認められます。
しかし,納税猶予を受けている場合は、12月31日における有価証券等の保有状況に関する届出書を、翌年3月15日までに、期間中税務署長に毎年提出をすることが必須となります。
—猶予を受けるための手続き—
▶国外転出日の属する年分の確定申告書に納税猶予を受ける旨を記載する?
▶確定申告書の提出期限までに担保の提出する?
▶確定申告書の提出期限までに納税管理人の届出をする
2015/02/16