税務情報ヘッドライン

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法務局における自筆証書遺言の保管等について

 従来、自筆証書遺言は自宅で保管されることが多かったため、保管場所がわからず発見されないままになったり、紛失されたりということがありました。

 しかし、逆に発見しやすい場所に保管しておくと、相続人による遺言書の廃棄や隠匿、改ざんが行われる恐れがあります。

 また、相続が発生し自筆証書遺言を発見した場合においても、家庭裁判所での検認手続きが必要になり、すぐに開封することができないといった問題点もありました。

 そこで、法律が改正され「法務局で遺言書を保管する制度」が創設され、令和2年7月10日より施行されました。この制度により、公的機関である法務局により保管・閲覧(検認手続不要)が可能となり、上記のような問題点が解消されることとなったのです。

 遺言者の保管の申請は下記の流れになっています。

①自筆証書遺言に係る遺言書を作成する。(サイズや書き方など注意事項があります。)

②保管の申請をする遺言書保管所(法務局)を決める。

 下記のいずれかを管轄する遺言書保管所

 ・遺言者の住所地

 ・遺言者の本籍地           

 ・遺言者が所有する不動産の所在地

※既にほかの遺言書を遺言書保管所に預けている場合には、その遺言書保管所になります。(複数の保管所に預けることはできません。)

③申請書を作成する。(法務局HPから申請書の様式をダウンロードするか、法務局の窓口にも備え付けられています。)

④保管の申請の予約をする。

⑤保管の申請をする。(予約した日時に遺言者本人が、保管所に下記書類を持参する。)

 □ 遺言書

 □ 申請書

 □ 添付書類(本籍の記載のある住民票 注意:作成後3カ月以内))

  ※遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文も必要

 □ 本人確認書類(有効期限内のものをいずれか1点)

   マイナンバーカード 運転免許証 運転経歴証明書 パスポート 乗員手帳

   在留カード 特別永住者証明書

 □ 手数料

   遺言書の保管申請手数料は、1通につき3,900円です(必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼ってください。)

   ※一度保管した遺言書は、保管の申請の撤回をしない限り返却されません。

⑥保管証を受け取る

  手続き終了後、遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管証が発行されます。

 遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届け出をするときや、相続人等が遺言書情報証明書の交付の請求等をするときに、保管番号があると便利ですので、大切に保管することをお勧めします。

保管等についての流れは以上です。


★注意ポイント

 ・遺言者自身が保管所(法務局)に出向き、申請しなければならない。

・様式の注意事項はあるが、「本制度で預かる形式面での注意事項」であり、遺言の内容については審査しないため、記載内容によっては無効になる可能性も・・・

予め弁護士や司法書士等にご相談のうえ、作成することをお勧めします。

相続事業承継部

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2020/10/01

  • 相続税・贈与税

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