配偶者居住権のデメリット
前回は活用例とメリットを中心にお話しましたが、ではデメリットは何があるでしょうか。
まずは、不動産の売却が出来ない点です。
配偶者居住権は、残された配偶者が引き続きご自宅に住むための権利であり、配偶者がご自宅を所有しているわけではありません。
ですから、配偶者自身がご自宅を売却する権利はありません。
一方、ご自宅の所有者(例えば子供など)はご自宅を売却することが可能ですが、そのご自宅に配偶者居住権が設定されていると、第三者が住む、貸すといったことができないことから、実質的にご自宅を売却することが出来ないことになります。
また、配偶者居住権は、配偶者の死亡、あるいは配偶者による配偶者居住権の放棄により、その権利が消滅します。ですが、配偶者が認知症等になった場合には、配偶者居住権を放棄させることは難しく、配偶者が死亡するまで配偶者居住権は消滅しないことになります。
次に、ご自宅を相続した相続人(例えば子供等)の固定資産税の負担が大きくなる点です。
固定資産税は、原則その不動産の所有者に課税され、配偶者居住権が設定されたご自宅の固定資産税の納税義務者は自宅を相続した相続人になります。
そして、改正民法では、配偶者居住権を取得した配偶者は、そのご自宅の建物の通常の必要費を負担することとされているため、ご自宅の建物の固定資産税の負担額を後から配偶者に請求することは出来ますが、ご自宅の土地の固定資産税はその自宅を相続した相続人が負担することになります。
所有者は、自分たちが住むことが出来ないにも関わらず、ご自宅の全部または一部の固定資産税を負担しなければならないことになります。
以上のようなデメリットはありますが、一方でメリットもたくさんあります。
配偶者居住権の設定については、ご家族の状況や、2次相続までを踏まえたシミュレーションを行った上で、検討する必要があります。
ご興味のある方は一度弊社までご相談ください。
相続事業承継部
2020/09/02
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