税務情報ヘッドライン

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平成25年度 相続税法改正

平成25年3月29日(金)、「所得税等の一部を改正する法律案」が参議院で可決され、成立しました。
今回は相続税・贈与税に関する改正を紹介したいと思います。


併せて、2013年度の税制改正により、相続税の基礎控除が40%カットされることとなったこと(2015年1月1日以降)
により、従来は相続税の対象とならなかった人にも相続税が課税される可能性が高まりました。

そのような中、今回お知らせする「教育資金贈与の非課税特例」が関心を集めています。


1:改正内容

先日の当ブログ(平成25年2月13日更新)で改正内容をお伝え致しました下記については、参議院で可決・成立しました。

(1)相続税の基礎控除の見直し
3,000万円+法定相続人×600万円に改正

(2)税率構造の見直し
相続税の最高税率が55%の新設(従前:50%)

(3)小規模宅地等のについての相続税の課税価格の計算の特定の見直し
・特定居住用宅地の面積制限が240㎡から330㎡へ
・特定居住用宅地と特定事業用宅地の完全併用(400㎡から730㎡へ拡大)

(4)教育資金贈与の非課税特例


※(1)~(3)については、先日概要をお伝えさせて頂きました。
今回は「教育資金贈与の非課税特例」について解説したいと思います。


2:教育資金贈与の改正

(1)当制度の概要
今回お知らせする「教育資金贈与の非課税特例」については、2013年4月1日から2015年12月31日までの間に、
30歳未満の子どもや孫が直系尊属(親や祖父母)から教育資金の贈与を受けた場合、
1500万円(学校以外に支払われる場合は500万円)まで贈与税が非課税となる制度です。
具体的には、贈与された資産を、金融機関において子ども・孫名義の口座等により管理する方法がとられます。

   

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(2)当制度のメリット
この制度のメリットは、一度に多額の資金を贈与することができるという点です。
例えば、孫が4人いる場合には、1500万円×4人=6000万円まで非課税で贈与することができます。
基礎控除額40%カットに伴う相続税増税への節税対策として利用する価値は高いと考えられます。


3.注意点
上記のように節税対策としてメリットの大きい「教育資金贈与の非課税特例」ですが、その贈与額には注意が必要です。

子どもや孫が30歳までに全額を使いきらなかった場合には、その部分については贈与があったものとみなされ、
残額に対して相続税よりも高い贈与税がかかる可能性があるためです。

そのため限度額いっぱいまで贈与するかについてはご留意下さい。


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2013/06/03

  • 相続税・贈与税

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