税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

平成25年度税制改正 所得拡大促進税制

御社では近々給与の増額や従業員の増員を考えていませんか?

今回は、人件費が増えたり、従業員が増加した場合の耳寄りな情報をお届けします。

1. 人件費が増えたとき(新設)

    人件費が増えたときで、次のような場合には「増加した給与の額の10%」の税金の控除が受けられます。

      青色申告をする法人や個人事業主であること

      平成2541日から平成28331日までの間に開始する事業年度に、国内の従業員に支給する給与の額が基準となる期間より5%以上増加していること

      給与の支払額が前事業年度を下回らないこと など

 

2. 従業員が増え、人件費が増えたとき(拡充)

    従業員が増えたときで、次のような場合には「増加した従業員の人数×40万円」の税金の控除が受けられます。

      青色申告をする一定の法人や個人事業主であること

      平成2541日から平成26331日に開始する事業年度に、支給給与額が一定の増加をしていること

      雇用者数を2人以上増やすこと

      従業員の増加割合が10%以上であること

      事業主の都合による離職者がないこと

      事前にハローワークに「雇用促進計画」を提出していること など

   (平成25331日までに開始する事業年度については、「増加した従業員の人数×20万円」でした。)

3. 適用のポイント

    上記、12についてはどちらか有利な方を選択し、適用を受けることができます。

1) 上記1については、給与の額が増額し、要件を満たせば、事前に特別な手続きは必要ありませんし、定期昇給以外のボーナスの増加も含まれます。

2) 上記2については、適用を受けようとする事業年度が開始して2月以内にハローワークに「雇用促進計画」を事前に提出している必要があります。

事前提出の必要がない制度が新設されたため、人件費の増加や従業員の増加による恩恵が受けやすくなった税制改正であると思われます。

 

なお、上記12については内容を把握しやすいように一部省略をして記述しております。詳細をお知りになりたい方は下記のアドレスを参考にしてみてください。

上記1参考  所得拡大促進税制 経済産業省http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm

上記2参考  雇用促進税制 厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2013/06/10

  • 税制改正速報

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