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配偶者居住権

配偶者居住権とは、被相続人が亡くなった場合、配偶者が引き続き被相続人が所有していたその家に住み続けられる権利のことをいいます。

配偶者居住権が創設される前は、所有権(自由に使用する・収益を得る・処分する権利)しか相続できなかった為、配偶者が相続しなかった場合は、所有権を相続した人から「売却したいので出て行ってくれ」と追い出されてしまう可能性がありました。

そこで、「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者が所有権を相続しなくても配偶者居住権を相続すれば、ずっと住んでもいいですよ」という権利が創られたのです。

ただし、「住み続ける権利」だけなので、自宅を売却することはできませんし、「住み続ける権利」は配偶者だけに認められた権利なので、その権利を売却することもできません。

配偶者居住権は、その配偶者の死亡によって消滅するため、誰かに売却することも相続させることもできません。

そこで問題となるのが、配偶者居住権を相続した配偶者が、病気や認知症などにより病院や施設に入らなければならなくなった場合です。その自宅を入院費用や施設の入居費用を捻出するために売却しようとしても、配偶者には所有権はなく住む権利しかないので、売却することはできません。

仮に、その自宅の所有者が子供の場合、所有者である子供が売却を行うことは可能なのですが、自宅には「配偶者居住権」が設定されているため、第三者が購入したとしても実際に住むことも貸すこともできないため、実質売却できないということになります。

配偶者が配偶者居住権を放棄すれば権利を消滅させることができますが、配偶者が認知症等になった場合は、配偶者に居住権の放棄をさせることは至難の業といえるでしょう。

配偶者居住権は、相続財産のうち自宅の占める割合が高く自宅を相続することで他の遺産の取り分が少なくなる場合や、代償金を支払わなければならない場合には、有用な手段となりますが、その一方で不動産の売買が難しくなるなどのデメリットもあります。

配偶者居住権の利用は強制ではありません。

配偶者居住権の利用がメリットになるかデメリットになるかは、個々の事情により異なります。

長く居住するつもりがなく、介護施設に入居する予定や子供の家に同居する予定がある場合や、自宅の売却資金がいずれ必要になる可能性が高い場合などは、利用しない方がいいでしょう。

相続事業承継部

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2020/05/14

  • 相続税・贈与税

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