税務情報ヘッドライン

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平成24年・年末調整の改正点

平成24年の年末調整で注意すべき改正点は、主に以下の3つです。

①生命保険料控除の改組
②「納期の特例」の納期限の変更
③自動車などの通勤手当に関する非課税限度額の変更



今回は、この改正点について、概要と、改正のポイントをご紹介します。



1.生命保険料控除の改組


生命保険料控除が改組され、次の(1)から(3)の各保険料控除の
合計適用限度額が12万円とされました。


1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除

イ.平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)のうち
介護医療保険料について、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が設けられました。

ロ.新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とされました。

ハ.上記イ及びロの各保険料控除の控除額の計算は、 次の表のとおりとされました。保険料控除1+.PNG


2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)については、
従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用され、
各保険料控除の控除額の計算はそれぞれ次の表のとおりとなります。保険料控除2+.PNG


3) 新契約と旧契約の両方がある場合の控除

新契約と旧契約の両方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、その控除額はそれぞれ次の合計額(上限4万円)とされました。

イ.新契約に基づいて支払った保険料等につき、上記(1)ハの計算式により計算した金額

ロ.旧契約に基づいて支払った保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額



2.自動車等の通勤手当に関する非課税限度額の変更


自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、
運賃相当額が距離比例額を超える場合に、相当額(最高限度:月額10万円)までが
非課税とされる措置が廃止されました。

これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となりました。


※1 「運賃相当額」・・・鉄道などの交通機関を利用したならば負担することとなるべき運賃等で、最も経済的かつ合理的と認められる運賃又は料金の額に相当する金額

※2 「距離比例額」・・・交通用具を使用して通勤する人の通勤の距離に応じて定められる一か月当たり一定の金額


3.「納期の特例」の納期限の変更


「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等や退職手当等、一定の報酬等(以下「給与等及び退職手当等」といいます。)から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日とされました。

これに伴い、「納期の特例」適用者に係る「納期限の特例」の制度は廃止されました。

※「納期の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者の納期限については、改正が行われておりませんので、従前どおり翌年1月10日です。

※この改正は、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等から適用されています。

納期



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2012/11/28

  • 年末調整

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