【新型コロナ関連】雇用調整補助金(新型コロナウイルス感染症特例措置)
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。
今回、新型コロナウイルス感染症による影響を受ける事業主(全業種)のために特例措置(4/1~6/30)として、条件等が緩和されています。
1. 対象事業者
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
※雇用保険適用事業者が対象となります。
※対象要件につきましては、ガイドブックP3を参照
2. 対象労働者
正社員に加え、パート・アルバイトなどの雇用保険被保険者以外の労働者の休業も対象となります。
※解雇予告した労働者、日雇労働被保険者 を除く
3. 助成率
中小企業:休業手当の4/5 大企業:休業手当の2/3
※解雇等しない場合
中小企業:休業手当の9/10 大企業:休業手当の3/4
4. 手続き
計画届をご提出していただき、休業の実施を行います。
その後、休業に実績に基づいて、支給申請、労働局の審査を経て支給額の決定となります。
※計画届の提出に関しては、特例で休業の前後どちらでもかまいません。
☆受給の手続き、計画書の記載方法などはガイドブックに載っておりますのでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000623230.pdf
主な支給要件や助成率等については、厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf
アイネックス税理士法人
新型コロナウイルス関連 情報配信担当
2020/04/22
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