新型コロナウイルスの影響による相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続について
新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請することによって、期限の個別延長が認められます。
このやむを得ない理由については、新型コロナウイルス感染症に感染した場合はもとより、新型コロナウイルス感染症の影響によって相続人等が次のような状況となっていることにより、申告をすることが困難なケースなどが該当することになります。
・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
・感染拡大により外出を控えている場合 など
別途に申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すればいいようです。
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、他の相続人等の申告期限等は延長されませんのでご注意ください。
詳しくは、国税庁の新型コロナウイルス感染症に関するFAQの該当ページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf
アイネックス税理士法人
相続事業承継部
2020/04/17
- 相続税・贈与税