法人版事業承継税制(特例措置)
法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
平成30年度税制改正では、法人版事業承継税制について、これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。
なお、法人版事業承継税制の特例措置の認定を受けるためには、2018年4月1日から2023年3月31日までの5年間に特例承継計画を提出し、確認書を受け取る必要があります。
確認書受け取り後、計画を実行しなかった場合でもペナルティはありませんので、法人版事業承継税制の適用の可能性がある場合には、とりあえず特例承継計画を提出しておくことをお勧めします。
また、法人版事業承継税制を活用する際、申請会社が株券発行会社の場合、株券の現物を法務局指定の日本銀行へ担保のための供託書と一緒に提出する必要があり、株券不発行会社よりも手続きが煩雑になるため、定款変更の際に株券不発行会社にしておくことも事前整備として必要です。
アイネックス税理士法人
相続事業承継部
2020/02/25
- 相続税・贈与税
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